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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連絡手段の無い他人に譲った車の自動車税について)

車の自動車税についての問題と名義変更方法

このQ&Aのポイント
  • 2年前に譲った車の自動車税を払うように通知が来たが、名義変更していなかったために問題が生じた。所有していない車の税金を払う必要があるのか、またそれはいつまでなのか疑問である。
  • 父が亡くなり、所有者不明の車に関して自動車税の通知が届いた。誰に車を譲ったか分からないため、税金を払う義務があるのかと不安になっている。
  • 転勤後に他人に車を譲り、名義変更していなかったために自動車税の問題が発生した。所有者の特定方法と名義変更の手続きについて教えて欲しい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.3

車の所有者名義は、現在も亡くなったお父さんの名義のままなのでしょうか。 車は動産として資産扱いになるので、相続者が資産とともに負債を引き継ぐことになりますので、納税の義務を負います。 支払い義務は、車が登録されている限り、永遠です。 車検を取るときには納税していないと検査に合格しないので、相手が車検の時に支払うという可能性もあります。 あなたが支払わなければ、相手が車に乗っているのであれば車検の時に支払うでしょう。 何年も滞納があるという場合は、車検を取っていないで放置しているということです。 もしくは無車検で乗っているか。 車を売却しているのであれば、それを証明しなければなりません。 何処の誰に譲ったのか、車もどこにあるのか判らなければ、名義変更も不可能です。 売却相手から何も連絡が無いのであれば、登録は抹消、廃車手続きするしかありませんね。 強引な手段ですが、自動車税を払っていないことは、相手もわかっているはずです。 判っていてそのままにしているのだから、悪質と言ってもいいと思います。 軽自動車か普通自動車か判りませんが(納税先が異なります)、 転勤先に連絡を取って、車の所有者を探すと同時に、役所に納税や廃車の相談に行かれたほうがいいでしょう。 廃車した場合は、廃車と同時に車検切れになり、知らずに乗ったら重大な違反となりますので最後の手段ですけどね。

bound777
質問者

お礼

所有者名義とは、車の名義でしょうか? 現在も父の名義のままになっていると思います。 (自動車税の納付書の名前が父の名前になっていました。) しかし、車はもちろん、車検証も証明書類も探してはみたのですがありませんでした。 そうですか…。 永遠に支払い義務があり、名義変更も不可能なのですね。 車を譲った方から何の連絡も無いため、 名前も所在もわからず、困っておりました。 唯一、自宅に届いた自動車税の納付書から、車の登録番号のみわかっており、 どうやら普通小型自動車のようです。 やはり転勤先に連絡をして、役所に相談をしたいと思います。 丁寧な回答有難うございました。 また、後日ご報告させていただきたいと思います。

その他の回答 (4)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.5

2年前に車を譲ったなら、その車は「車検切れ」になってるはずです。 なぜなら、車検を受けるには自動車税の「納税証明書が必要」だからです。 譲った相手が車検切れ状態で乗り続けてるか、放置してるのです。 譲った車の登録番号(ナンバー)は自動車税納税通知書で分かるはずですから、登録してる陸運局に出向いて車検状況を確認したほうが良いです。 自動車盗難と同じように抹消手続き(廃車)が出来るはずですので陸運局に相談してください。

bound777
質問者

お礼

確かに、そうですね。 既に車検が切れているのではないかと思います。 しかし、おそらく、譲った後から車検が切れるまでの期間は支払う義務があるのかもしれません。 車検状況と、その点も含めて、登録している陸運局に(父の転勤先だったため地方なのですが)、 まずはじめに電話で問い合わせてみようと思います。 また、車検が切れた後も支払わなくてはいけなくなるのか、 抹消手続き(?)が出来るようなら、聞いてみます。 アドバイス有難うございました。 また、後日、結果を報告させていただきたいと思います。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.4

盗難届を出しなさい。出した時点で、警察から盗難届を受理している証明をもらい、県税事務所に、事情をお話しなさい。名義変更が行われてなければ、永久に課税されてきます。 亡父の名義である車は、一旦あなたが相続して、それを見知らぬ不心得者に譲渡する形になります。 貴方にはできませんから業者にお願いします。全額不心得者に負担させます。

bound777
質問者

お礼

実際は譲ったものなのに、盗難とすることが出来るのでしょうか?? しかも、何も書類を持ち合わせておらず...。 後々、大きなトラブルになってしまったら怖いので、 本当にどうする事も出来なくなってしまった場合に考えたいと思います。 アドバイス有難うございました。

noname#127483
noname#127483
回答No.2

名義変更がされていないのではないでしょうか? 一度、請求元の役所へ出向くか電話で相談されたらいかがですか?

bound777
質問者

お礼

今年に入って気付いたのですが、名義変更がされていなかったようです。 父も譲った当時(転勤が終了した当時)には既に病を患っていたので、完全な処理が出来なかったのだと思います。 役所に電話で相談してみることにします。 有難うございます。

noname#147110
noname#147110
回答No.1

通知書の発行元に相談して下さい

bound777
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 来週早速電話で相談してみます。

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