- ベストアンサー
受給期間延長中の職業訓練校の欠席について
受給期間延長中に正当な理由なく、一日でも職業訓練校を欠席すると、延長分の雇用保険はもらえなくなるのでしょうか? たとえば、あと3ヶ月職業訓練期間があるとして、一日でも正当な理由なく欠席すると、以降の3ヶ月間の受給はできなくなるのでしょうか? お教え頂きたくお願いいたします。 PS ちなみに病気等の正当な理由で欠席の場合はOKであることは知っています。 お教え頂きたくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>そうすると例えば一ヶ月のうち、3日休むと27/30分の雇用保険がもらえるということでしょうか? 結果としては同じかもしれませんが考え方としては1日単位です。 その1日に出席していれば、1日分の基本手当が出ると言うことです。 それの合計が月に27日であれば27日分が支給されると言うことです。 また土曜と日曜が休講であれば、出欠等はなしで基本手当は支給されます。 しかし例えば金曜と月曜を正当な理由なしで欠席した場合は、土曜・日曜も出席する意思がなかったと解釈され金曜から月曜までの4日間が支給されないと言うこともありえます。
その他の回答 (1)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1
>たとえば、あと3ヶ月職業訓練期間があるとして、一日でも正当な理由なく欠席すると、以降の3ヶ月間の受給はできなくなるのでしょうか? そのようなことはありません、受給できないのはその日の分だけです。 ただ正当な理由もなく休みが多ければ、退校を命じられることもあります。
補足
ご回答ありがとうございます。 そうすると例えば一ヶ月のうち、3日休むと27/30分の雇用保険がもらえるということでしょうか?