• 締切済み

悪質な行為

先日、車の保証人の件でお話をしましたが、最悪の結果になりつつ 大変困っておりますので、助けてください。 (1)今年2月に330万円を事業資金の理由により現金振込。  (借用書等は無し 振込み履歴は有り) (2)4月に1回目の支払い、100万の支払いが出来ないとの事で  所有の車を売却後、100万の入金はあったが交換条件で、  360万円の車のローンの保証人になってしまいました。  (100万円の現金が必要だった為) (3)5月の2回目の支払期限日100万円が、待って欲しいと相談。 (4)6月の支払日に催促すると、金が無いとの事で払えないとの事  相手に対しクレームを言うと、会社を潰したら貴方に1円も  払えないと脅されました。  (自分の生活費や従業員の給料等を最優先で支払っている様子) ※(1)の事業資金に関しましては、同じ業種の仕事をしていて  お互い会社の代表です。  品物を仕入れるので、一時的に投資して欲しいと依頼され  330万を振り込みました。 5月には全額、利子を付けて  支払う約束でした。  車のローンは現在、クレジット会社に確認しましたら、  まだ2回ですが期日に引き落としされているようです。  私が特に不安に思ったのは、(4)の言葉でした。  相手が一方的に悪いのにもかかわらず、人に多額のお金を借り  360万円の車の保証人にもならされている状態で、謝りも無く  会社を潰したら1円も払えないと、払う気持ちも一切無いような発言  また、感謝の気持ち等も感じられなく、計画的な行為と私は判断  しております。 かなり舐められた行為であり、私はこのままじゃ  本当に悔しくてしょうがありません。    相手を調べた結果ですが....  (1)会社の謄本は取れました  (2)ローンの自宅の住所ですが、一戸建ての家を4年前に買われてます   抵当権は銀行でした。  ▼今回、支払いが既に遅れておりますが、これ以上遅れる場合は   法的な処置を取れるのでしょうか???   このまま逃げられそうで凄く怖いです。   現金以外にも車のローンもあり、確実に勝てる方法はありますか?? 借用書もありませんが、入金した銀行明細は残っております。   また、残金230万の内 130万は会社の口座より 100万は   私の個人の口座より入金しております。   相手の会社には、商品在庫が かなり残っていると思われます。   自分の生活費や従業員の給料を最優先にしているようです。

みんなの回答

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.6

NO,1ですが  文面を拝見するとかなりご家庭においても混乱した事となっていること、心中ご察し申し上げます。  かなり厳しいことも書きましたが、それはあなた自身が今回の問題をここで得た知識等を参考にして、相手方とこれ以上中途半端に交渉することはあなたにとっての利益ではないため、あえて厳しい事をのべましたた。  また、こうした問題は実務的にも個別具体的な証拠や事実関係の検証を考察した上での対応となりますので、無責任な中途半端の法的知識で、「このような解決方法がある」かの示唆を行うことは、経験上、極めて危険であり、このような状況下では、専門家たる弁護士に依頼することが、最終的にあなたの利益保護につながると考えられるため、早く相談を行って欲しいというのが私の率直な気持ちです。  その上で、くどいようですが、貸した金330万と連帯保証の360万の合計690万について、あきらめる覚悟はして、中途半端に楽観視することは率直に言って、まずいと思いますよ。  問題は、あなたのこれからの生活です。奥様をはじめ親族の皆さんは、突然の自体に、不安で感情的になることは当然だと思いますよ。  場合によっては、夫婦そろって弁護士の所に、まずは今回の問題を率直に相談し、かつ一方で今後の金銭的な生活設計についての事も多少なりとも相談されるといいと思います。    問題は、起きたことはもう取り返しようがありません。しかし、今後の対応如何によっては、十分に生活設計を行える事も可能でしょう。一番恐れることは、今回のことで、あなた自身が、本件とは別の負債の借入金(失礼ながら消費者ローン等)を生じせしめ、本来は十分な生活が送れたものを、あなた自身の手によって破壊するようなことがあってはなりません。  そのためにも、専門家である弁護士に相談されることで、精神的にも冷静なる事が可能でしょうし、本件の解決やあなた自身の生活設計に対しても道が開くことが出来れば一番よろしいかと存じます。お話の限り、奥様も可能ならば、一緒に同席されて、今後の解決を話し合われることが一番ではないでしょうか?  今あなたがすべきことは、相手を恨むことでも、自らを責めることでもなく、現状を受け入れ、ただ粛々とこの問題の解決を図ることを冷静に考えることが一番ですよ。それを出来るか否かということが、あなたの今後の生活設計においての分岐点として大きな意味を持つものである事を肝に銘じておいてください。 大変でしょうが、とにかく前向きに、現状から逃げることなく、進んでいってください。 駄文、失礼いたします。

noname#74626
質問者

補足

いつもご指示頂きまして、有難うございました。 弁護士、数人に事情を話しまして返って来た言葉は皆様の言うとおり 厳しいの一言。。。。 貴方は会社の社長でありながら、非常に軽率な行動は反省するべき..と 全ての弁護士に言われた次第です。 車のローンの保証人に関しては、裁判しても長期化も予想され 膨大な金額等が発生する可能性もあると言われました。 相手の社長が体全身に墨を入れてる相手なんで、逆恨みされ 後々トラブルに巻き込まれる可能性もゼロとは言えないと言われました お金の貸したことの事実にしても、借用書も一切取っておらず 振り込み明細だけでは、どういう金なのか?? もハッキリしないと 言われ、差し押さえ等も厳しいでしょ...って言われた次第です。

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.5

No2の付けたしです。 >妻とは、大喧嘩で離婚の話が昨日出ました.... >自分のマイホームのローンもある状態で、多額の借金どうするのって.. >私の親からも、皆さんが思われているように 考えられないの一言... >親も涙を浮かべてました... >昨日は色々考えましたよ 最悪な場合は、相手も殺して 自分も自殺しようかと... えー…、今の段階でよくない方向で思いつめる必要はありませんよ。ましてや自殺とかって言っちゃダメです。楽観はできませんが今の段階で悲観する必要はありません。弁護士案に相談しましょう。解決策がもしかしたら見つかるかもしれませんよ。 私がNo2で書いた内容は、一応質問文からこんな程度くらいは言えるだろう、というものです。もちろん、相手の同意があれば、というものが大半です。質問文からはここまでしか言えなかったので、ここでとどめておいたわけです。 しかし、だからといって今の段階で悲観する必要はありません。 私のアドバイス文の中にも書きましたが、他の要素があれば変わるのです。 以下は完全に仮定の話です。質問者さんが悲観的なようなので、質問者さんに対して無責任な発言かとは思いますが、そこまで現段階で悲観的に思う必要はないということを示すために、質問者さんの文章に書かれていないことを勝手につけたし、実際の結果とは違う可能性が高いですが、それ以外の事情でもいくらでも変わるということを書きます。 たとえば、もし、いま800万円くらいのお金が用意出来るのなら、車のお金を支払って、所有権留保になっている車の名義をクレジット会社から質問者に移してもらう方法も考えられます(支払う前にクレジット会社との交渉が必要)。そうすれば、質問者が車の転売も可能ですから、ここからいくらか回収するという方法もあります(もちろん相手から取り上げる方法も必要になりますし、クレジット会社が応じるのかという問題もあります。)また、保証契約についても事前の求償権に基づくの仮差押えができるかもしれません。         ↓ この点は質問者さんにお金があるのかどうかわからないので書きませんでした。 さらにお金があれば、消費貸借分について、相手の在庫を仮差押えをして換価するという手段もあります。仮差押えは担保を立てる必要があるので、これにもお金はかかりますが、仮差押えが判決で認められれば返還されます。とくに、質問文には明示されていない在庫が生モノだとか管理しにくいものならその場で換価という形になります。回収が容易ということです。         ↓ 在庫がある、というものが生モノや管理の難しいものかどうかが分からなかったので書きませんでした。 他にも、もしかしたら、債務者に財産があって訴訟をすれば取れるかもしれません。保証契約も、その流れを見て詐欺取消しや錯誤無効となる原因が質問文以外にあるのかもしれません。          ↓ 質問文から具体的な保証契約の内容が分からなかったから書きませんでした。 相手会社もあなたに支払う余裕はないものの、実際はなんとかまだ営業をできる状態であれば、資産回収も不可能ではないかもしれません。        ↓ 相手の資産状況がはっきり分からなかったので書きませんでした。 消費貸借についても契約書がなくても、弁護士さんに頼めば、まず最初に内容証明を出して相手の出方を見るのが基本ですから、弁護士名義で送られてくれば、相手はあっさり借りたまま返してないことを認めるかもしれません。 この他にも、いろいろな事情が付加されることによって、質問者さんが救済されるかもしれません。もちろんそうでないかもしれません。ですので、弁護士さんに早めに相談しましょう。何か解決策があるかもしれません。できるかぎり、知人のつてなど使って優秀な弁護士さんを探してください。現段階で、何もわからない状態で悩む必要はありません。最後の最後に回収ができないことが裁判で分かったときに考えてもいいのではないかと思います。 もちろん、裁判になれば、相手を破産させるつもりくらいでいったほうがよいです。裁判とはケンカです。 家庭内がややこしくなったことからわかると思いますが、良かれと思って貸した質問者さんは不注意であったとはいえ、それほど責められる必要もないし、不必要な責任を負う必要はありません。 日本のほとんどの裁判官は「借りたものを返すのは当然」と考えています。私もそう考えます。だからこそ、個人の自己破産でも認められない場合があるのです。日本は資本主義国家であり、私有財産制であり、そうであるなら、借りたモノを返済するということは社会経済システムとしては当然のことなのです。本来口頭ですむものが、なぜ書面という形になるのかといえば、借りたモノを返さない、という不届き者がいるからです。だからこそ、返さなくてもいいという状態は「倒産」という限られた状況にのみ認められるのです。 悪い人に貸してしまった、という点については他の方の意見にもあるように落ち度とは言えるかもしれませんが、だからといって質問者さんの平穏な生活を引き換えにしていい程の落ち度とは到底思いません。 弁護士さんには、何としても回収してくれければ困るということを必至に伝えてください。弁護士料はかかるかもしれませんが、やってみるべきだと思います。弁護士を立ててがんばってみてください。

noname#74626
質問者

お礼

いつもご指示頂きまして、有難うございました。 弁護士、数人に事情を話しまして返って来た言葉は皆様の言うとおり 厳しいの一言。。。。 貴方は会社の社長でありながら、非常に軽率な行動は反省するべき..と 全ての弁護士に言われた次第です。 車のローンの保証人に関しては、裁判しても長期化も予想され 膨大な金額等が発生する可能性もあると言われました。 相手の社長が体全身に墨を入れてる相手なんで、逆恨みされ 後々トラブルに巻き込まれる可能性もゼロとは言えないと言われました お金の貸したことの事実にしても、借用書も一切取っておらず 振り込み明細だけでは、どういう金なのか?? もハッキリしないと 言われ、差し押さえ等も厳しいでしょ...って言われた次第です。

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.4

NO1です、補足しますね。  まず、強制執行認諾条項つき公正証書にしても、金銭消費貸借契約書にしても、すでに融資を実行したしまった後で、「なおかつ会社を潰したら貴方に1円も払えないと脅されました」などの相手の対応を見る限ぎり、実務的には、相手方は自身にとって不利であるものに同意するとは考えにくい。ましてや、強制執行認諾条項つき公正証書なんてものは、作成と同時に強制執行を当然掛けてくる恐れが出るのであるから、相手方が素直に従うとは全く持って考えられない。机上の法律論議にすぎません。  まあ、金銭消費貸借契約書が作成出来れば一番ですが、相手もいろいろな主張を行うでしょうね。そうこう、相手方に対して貸金債権を認めさせるための法的手続きをとるうちに、相手が破産手続きでも開始したら、もう実務的には貸金債権はとれなくなります。(一般的に、分配金なんて0.何パーセントの世界)  クルマの保証人の件も、求償権に基づく抵当権を設定する契約に同意する事は考えにく、逆に同意するようならば、破産する漠然性も高いわけです。(この意味はわかりますか??)  このケースは、条件と引き替えにすでにあなたが保証人を引き受けるという、失礼ながらミスで、相手はあなたの足下を見ているでしょう。すでに、会社を潰したら貴方に1円も払えないと脅されるというのは何よりの証拠ですよ。  まして、実務的には法律的にも極めて難しい対応となることは容易に予想されるのですから、くれぐれも弁護士と相談を行ってください。

noname#74626
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手は私よりも数十倍、上手と思います。 この方とは、3年の仕事上で付き合いをしておりまして、過去も 何回かお金を貸しましたが、全て元本の上乗せで期日通りに、 きっちりと入金してくれていた実績があり、私は相手に対して信頼が できる友人と思っておりました。 簡単に裏切られた思いで悔しくて仕方ありません。 妻とは大喧嘩で、離婚の話も出てきました。 この先、生活 どうする気なの??って泣いておりました....

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>確実に勝てる方法はありますか?? 無いと思います。 借用書のあるなしに関わらず、実際に金を貸した事は事実ですから、質問者さんは返済を要求できます。 しかし相手は会社を潰してしまったのならば、個人でも自己破産する可能性が高いと思われます。 >相手の会社には、商品在庫が かなり残っていると思われます。 これは相手の在庫を差し押さえできるか?ということと思いますが、基本的に出来ません。倒産した会社の在庫は、債権者全員が分配を受ける権利がありますから、一部の債権者が持ち去ることは法に抵触します。    >自分の生活費や従業員の給料を最優先にしているようです。 倒産した場合には様々な人や会社が、その会社にお金を貸してると思いますが、そのなかでも法により優先される債権があります。 それは税金と労働債権(未払い給与など)になります。つまり従業員の給与を優先して払うのは合法なのです。 確実に勝てる方法は???とのことですが、質問の状況ではまず回収は無理と感じました。 会社が潰れる寸前で、資金繰りに追われる事態に陥った経営者は、まあ言ってみれば、気が狂ったような状態になるものです。 なので以前からの付き合いのある人で、常識のある人だと思ってた人でも、そのような土壇場では、信じられない裏切をするのも珍しくありません。 しかし逆に友人間で貸し借りしてる場合は、自己破産した後でも何年もかかって自主的に返してくれることもあります。 これは友人にだけは迷惑かけれないということです。その相手がこのような人物であることを祈るばかりですね。

noname#74626
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。 自分の軽率な行為、会社の代表として恥ずかしい軽率な行為 反省しております。

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.2

前の質問で回答した者です(No2)。若干テクニカルな方法しか思いつかなかったので、念のため、初めに断わっておきますが、私は弁護士ではありません(弁護士ならネットでタダで相談に応じることはないと思いますので質問者さんも分かってらっしゃると思いますが)。最終的には、費用はかかるものの、弁護士という選択肢がよいのではないかと思います。以下は参考程度に考えてください。また、以下の内容は質問文からのみ判断したものですから、実際に質問文に表れていないところが重要であったりした場合には結論は変わることもありますし、相手の債務者の方の言い分を聞いているわけではないので、その辺のところはご了承くださいね。 >現金以外にも車のローンもあり、確実に勝てる方法はありますか?? この質問の意味は、貸したお金の回収と保証契約を何とかしたいということですよね。 ★まず、貸したお金の回収についてです。 (1)貸したお金の回収としては、前質問でなされたうち、No3さんがおっしゃっていた「強制執行認諾条項つき公正証書」を作成するという方法があります。これはお金を貸したが、返せないときには裁判によらずに直接財産を差し押さえすることができる内容の文章を作成するというものです。消費貸借契約書(お金を貸したという契約書)の強力版です。 (2)上記(1)の作成に債務者が同意しない場合には、次の方法として、通常の金銭消費貸借契約書を今からでも作成するということです。この場合(1)もそうなのですが、やはり弁護士さんあたりに作ってもらうのが一番いいと思いますが、それが不可能な場合にご自分で作られるときには、その金銭消費貸借契約書には、その題名、書面作成年月日、消費貸借契約年月日(お金を貸すという合意をした日)、債務者と書いたところの後に債務者の住所、及び名前の自署かつ実印、そして債権者として、債権者(=質問者さん)の住所、貸した金額、返済期間、返済方法、利子率(年15%以下で。利息制限法1条1項3号による。)等を書いてもらってください。紙は何でもいいです。サイトでテンプレートはあると思いますので、それで作ってもらってもよいと思います。なお、残金を記載するのであれば、貸金○○円のうち残金○○円ときちんと書いてください。これが作成できるのであれば、返してもらった分の領収書は切ってもらっても結構です。なお、質問者さんが振り込んだ銀行明細は保管しておいてください(裁判等のときに証拠になります)。消費貸借契約書を作成できる場合で、債務者を会社とするなら、連帯保証人として債務者個人を記載するのもありです。逆でもいいです。 なお、この契約とともに抵当権等が設定できればさらにいいのではないかと思います。 →この場合、消費貸借契約に基づく抵当権設定契約を結び、抵当権を登記することになると思います。 このようにできるのであれば、貸したお金については裁判や支払督促などの手続きで強制執行(財産の差し押さえ)がしやすくなります(強制執行関係は弁護士さんに頼むことになると思います)。なお、支払督促は説明すると長いので、裁判所のHPの解説を見てみてください。抵当権が設定できたときは、支払督促は不要です。 裁判所 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html ※なお、支払督促を出す裁判所は、相手の住所地の簡易裁判所です。 あと、ひとつ気になったのですが、質問文に「投資のため」とありますが、質問者さんの文章からは、「金を貸したこと」という意味で使われているようですが、この意味では「投資」という言葉を使ってはいけません。「投資」とは元本も保証されないものも含みます。つまり、ゼロになることもあるが、利益を生むこともある、そういう言葉です。もっといえば相手は「投資だったら返す必要はないじゃないか」ともいいかねません。ですので、「投資」という言葉は使用されない方がいいと思います。 ★車の保証契約 気をつけなければならないのは、上記の(1)の方法にしろ(2)の方法にしろ、貸金についての法的手続きを有利にするものですが、これで債務者が倒産した場合には、車の支払いが当然に滞りますから、これの支払い請求を質問者さんがクレジット会社から受ける可能性があります。ネックなのはここです。 ですので、これによる損害をできる限り回避する方法としては、 (3)車の保証契約をしているということなので、これが委託を受けた保証契約であることを示す文書をやはり作成します。そしてその中に求償権についての規定を入れます。 求償権というのは、保証人である質問者さんがクレジット会社に代わりに払うはめになったとしても、その分の費用を債務者に請求できるというものです。しかし、普通、代わりに払った質問者さんに債務者が支払うことができるのなら、そもそも支払いが滞るはずがないので、質問者さんが損をする可能性が高くなり、実際はこのようなやり方は質問者さんの意図ではないでしょう。 そこで、仮にクレジット会社へ質問者さんが払うはめになったとしても、できるだけ多くの金銭を債務者から取るために求償権に基づく抵当権を設定する契約を求償権の定めとともに規定してください。そして、その規定に基づき、土地でも何でもいいですから財産的価値のあるものに抵当権を設定してください。他の銀行等の抵当権があるものでも、債務状況と抵当権の額とを比較して最も多く取れるだろうという財産に抵当権を設定するほうがよいでしょう。抵当権設定登記は弁護士さんまたは司法書士さんがしてくれます。 (4)また、全然違った方法としては、信用会社などを使って別のところから借金を新たにしてもらって、その借金で車の債務を支払ってもらうことです。前にもいったとおり、質問者さんの保証債務は解除できない可能性が強いですし、クレジット会社は保証人の交代に応じてくれることはまずありません。ですので、保証債務をなくすためには、この車の債務を支払ってもらうことが必要になります。しかし、どこも無保証、無担保では債務者にお金を貸さないと思いますから、債務者に信用会社、信用保証協会を保証人に立ててもらって、債務者に別のところから金を借りてもらって車のローンを消してもらうのです。このとき、あなたが連帯保証人になっては絶対にいけません。 以上の(1)から(4)は防衛策です。しかも相手の同意があったらできるという希望的な防衛策です。これらが駄目な場合には、 ★他の方法として、 弁護士による債務者との交渉ないしは裁判で、ということになります。詐欺だから保証契約を解除してくれとクレジット会社にふつうに電話でいったところで、クレジット会社は絶対に応じません。質問者さんは詐欺じゃないか、というニュアンスの書き方をされていますが、実際に詐欺を主張するのなら裁判しかないのです(認められるかどうかは別です)。なお、保証債務の詐欺取消を主張するのなら相手はクレジット会社です(債務者ではありません)。貸金返還は債務者を相手にします。裁判になった場合には弁護士さんが付きますから、ここでの説明は割愛させていただきますね。 ★さらに補足として 在庫のことを記載されていますが、これに手を出すときは個人レベルでは強制執行段階だと思いますので、抵当権がない場合で支払督促等により強制執行が可能な場合には、これを換価することになると思います。 なお、債権者名義を質問者さんの会社にする場合には、担保として在庫の商品を押さえることも可能です(動産・債権譲渡特例法による方法)。主体は法人であることが必要なので個人の貸金では使えない制度です。これも弁護士さんに相談してください(たぶん弁護士さんはこの段階ではこれをしないと思いますが、在庫のことを気にされていたので一応付言だけします)。 考え付く方法は以上です。 できれば弁護士さんと相談して、最も良い方法を探されるのがいいと思うことを再度付言しておきます。 長くなっても恐縮ですが、さらに付け加えさせてもらえるなら、法的手段というのは早い段階であればある程、選択肢は多いのです。逆に遅くなればなるほど選択肢はなくなります。たとえば、債務者が破産した時などですね。このときは、破産債権者として加わる以外に方法はありません。そしてそのときは、他の債権者も参加しますから確実に満額の回収というのはありません。質問者さんが、債務者の状況がやばいとお考えなら、早めにしかるべきところに相談されるのが良いと思います。

noname#74626
質問者

お礼

貴重なご意見有難うございます。 3年間程度、この人間とは付き合っていましたが 過去一度も お金等で私に迷惑等をかける方ではありませんでした。 私は、相手に対して心を許していたと思います。 個人的な悩みや、仕事上のアドバイス等を指示してくれたり 私から見ては、本当の友人と思っておりました。 相手は私の何十倍もの上手で、自分の言いなりに仕上げられた感じです 相手を信用しきっていたので、車の保証人等も大丈夫と思いまして、 簡単に引き受けたのも事実です。 まさか、こんな結果になるとは思いませんでした。 "本当に申し訳ない"の言葉が一度も無かったので.... 相手が言うには、今月で会社の従業員を全て辞めてもらうので、 人件費が浮くから、その金で来月100万は返すと言ってきました。 私の中は信用してません。 妻とは、大喧嘩で離婚の話が昨日出ました.... 自分のマイホームのローンもある状態で、多額の借金どうするのって.. 私の親からも、皆さんが思われているように 考えられないの一言... 親も涙を浮かべてました... 昨日は色々考えましたよ 最悪な場合は、相手も殺して 自分も自殺しようかと...

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.1

まず、この場合は、金銭消費貸借契約書(借用証書)もなしに、お金融資したこと。二番目に連帯保証人になったこと、この2点であなたには非常に大きな瑕疵があります。  せめて、貸金が支払いが滞り、100万円の保証の交換条件提示の時に、なぜ専門家に相談されなかったのでしょうか??連帯保証人になったことで、あなたはさらに大きな問題を抱えてしまったのですよ。  基本的なスタンスとして、あなたは、貸した金330万と連帯保証の360万の合計690万について、残念ながら、あきらめる覚悟はしておいてくださいね。  また、内容から、あなた自身の対応も含め、このようなところで回答を求めてあなた自身でが動く内容ではすでになくなっています。  まず、オートローンについては、クレジット会社等は通常電話等で保証人の本人確認をしていると思いますが(当然録音もしています)。また現実的に、あなた自身も応じているのでしょう。すると、保証人たる責任は免れません。ただ、これについては、相手が支払いを怠った時は、当然ブラックリストに載りますので、個人経営の会社の場合、会社と個人の両方で、融資等が受けられなくなる可能性があります。また、クレジット会社がクルマを押さえることもあるでしょう。仮に、あなたが保証契約に基づきこの債務を弁済した場合、求償権が生じますが、このあたりの実行性に関しては、現実的には難しい問題をはらみます。とりあえず、俗に言う夜逃げ等の場合が生じない限り、ローンを相手方は払うでしょうし、これを見守るしかないと思いますね。ただ、一旦夜逃げ等で車に乗って逃げられた場合は、あなたには残債の支払い義務が生じます。ローン完済まで常にリスクを抱えているわけですし、さらに資金繰りは当然良くないのですから、高リスクです。  2番目に、貸金については、そもそも、その債権があることを明らかにしなければなりません。また、仮に債権の存在が明らかとなった場合でも、その債権の弁済方法がどうなのか、こうした問題もあります。なぜ、このような事になったかというと、確かにあなたの口座から相手の口座に支払われたことはわかります。しかしながら、客観的に、そのお金がどのような性格のものであるか、債務の存在を相手が素直に認めるとは考えられません。また、仮に認めたとして、返済方法についても主張を行うでしょう。この点で、かなり舐められた行為と言うよりも、あなた自身が、会社代表でこうしたことについてはある程度の知識として注意しなければならないのにも係わらず、金銭消費貸借契約書も締結しないで貸したことはあまりに軽率であり、この点で法律の立場から言うと、連帯保証人の件とともに、率直に信じられないな、と言うのが感想です。  きついことばかり書きましたが、専門的な立場から言うと、こうしたあなたの対応を見る限り、あなた自身で対応をなさるのではなく、専門家である、弁護士に相談を早めに行ってください。ただ、仮に弁護士に相談をしても、前述のように、おそらく厳しい説明があるとは思いますので、相当の覚悟はしておいてください。多少なりとも、希望が見いだせるかもしれません。  なお、弁護士費用等に関しては、下記を参考にして下ださいね。具体的な内容等を検討の上で対策をしてくれるとは思いますが、思い浮かぶいくつかの方法にしても、あなた素人で動き回ることはかえって危険です。このケースでは、多少の費用を払っても、対応してもらった方が良いかと思われます。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/data/meyasu.pdf   

noname#74626
質問者

お礼

ご指示有難うございます。 厳しいお言葉でしたが、会社の代表なる人間が軽率な行為に対して 心より反省しておる次第です。 ごもっとものご意見です。 相手は私よりも数十倍、上手と思います。 この方とは、3年の仕事上で付き合いをしておりまして、過去も 何回かお金を貸しましたが、全て元本の上乗せで期日通りに、 きっちりと入金してくれていた実績があり、私は相手に対して信頼が できる友人と思っておりました。 簡単に裏切られた思いで悔しくて仕方ありません。 妻とは大喧嘩で、離婚の話も出てきました。 この先、生活 どうする気なの??って泣いておりました....

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