• 締切済み

検察庁からの呼び出しが無く困っています。

僕は今年の2月の下旬に失念により車検切れの自賠責も入っていないバイクにのって、子供を引く事故を起こしました。被害者は足を骨折し2ヶ月ほど入院していました。被害者との保障関係は幸い任意保険に入っていたこともあり自賠責の保障分も国の補助を受け、示談は成立しています。取調べ等の処理はすぐ終わり、後に東京地検から、5月の下旬に出頭要請を受け、期日に取調べを受けましたが、聴取が長引き、検事曰く「今日は時間が無いので、近いうちにもう一度来てもらう必要がある」との事でした。しかし、電話や手紙でも呼び出しの要請連絡は一度もありません。質問ですが、私は去年2月上旬に自動車免許を取得、同年10月に大型二輪免許も取得しました。上記事故前の違反は駐車違反の減点2点のみです。本年6月に初心者講習のはがきがきましたが、その講習には行ってません。現在私の免許状態はどうなっているのか心配です。また、検察庁からの呼び出しは無いのでしょうか?連絡が無い場合と連絡がある時のこの事故に関しての課料や行政処分等については今後どのように進むのかでしょうか?毎日、精神的に落ち着きません。知人にも相談してみましたが、本年中に呼び出し等連絡が無ければ、まれに未処理のまま放置され見逃しになるとの事。知人曰く自ら連絡せずに放置しておけば、おとがめは無いと思う、と言われました。そのまま放置しても良いのでしょうか?また、私の現状で車やバイクを運転できるものなのでしょうか?(ちなみに事故以来、運転等はしていません)本来なら私から当局に直接聞けば良いのですが、処分申し出のようで納得がいきません。お手数ですが適切な御鞭撻の程よろしくお願いします。

みんなの回答

  • lubeck
  • ベストアンサー率62% (10/16)
回答No.4

 刑事訴訟法259条には,「検察官は,事件につき公訴を提起しない処分をした場合において,被疑者の請求があるときは,速やかにその旨をこれに告げなければならない。」との規定があり,あなたが東京地検に処分結果の通知を請求しない限り,検察庁からは,通知されない法システムになっています。  検察庁に照会されてみたらいかがでしょうか。寝た子を起こすことにならないかと心配されておられるようですが,検察庁で失念しているということは,考えられません。未済の年数や公訴時効の管理は,検察庁では結構しっかりとやっていると聞いていますから,処理を忘れられているということはないと思いますよ。  いまだに未済か,既に不起訴処分済みかのいずれかでしょう。

noname#3486
noname#3486
回答No.3

質問の文面はきっちりとしたことが書けるのに、けっこうチャランポランなことをしていますね。正式な通知が無い以上は運転はできますが、運転しないようにね。周りの人たちが大勢迷惑しますから。自賠責(強制)保険は通常車検満了日から1ヶ月以内ですが余分に補償が付いているように契約しているものですが、この期間も過ぎてしまっている状況ですから、かなりいい加減な人ではないですかあなたは。 関係当局へ連絡を入れて、次々と処置をし、また処分を受けて下さい。自損事故で己が傷つくならまだしも、子供をケガさせるような運転をしているのは、そもそも心の置き所、人の安全を守ってやろう、そのためには自分の課せられた交通の決まりを実行するという責任感という大切なものが欠如していると思います。また、保険会社等の関係者もあなたの事故処理の件では相当な労力を遣っているものと思われます。 きつい言い方をしていますが、バカな運転、安全意識の無さ、自分より弱い者へのいたわり・・・しっかり反省して人の手本になるような人間に成ってください。 瀬戸内のはずれの町よりsa

  • old98er
  • ベストアンサー率35% (199/565)
回答No.2

通知が来ない理由としては、考えられる理由は2つあります。 1つ目は、すでに起訴猶予となっている場合、 2つ目は、単に事務作業が遅れているか、事務作業のミス(忘れているとか、書類を紛失したとか…)で何もしていなか、です。 たとえ起訴され有罪となったとしても、処分が決定されるまでは罪は無いものとして扱われるのですから、運転免許はそのまま有効です。 ただし、運転免許の手続きの一部としての初心者講習は必要です。 検察の手続きとは別個に運転免許の手続きは行われます。 検察から起訴されて、裁判により罰金刑が確定すると、それに連動して運転免許の停止または取り消しが発動されます。 憲法で保証されている、自己に不利益な申告はしなくてよいという条項で、あなたが検察に対してなにもしない事による不利益は全くありません。 初心者講習を済ませて、このまま普通に運転して問題はありません。 事故に対する免許の処分は、検察の処分の決定待ちのまま凍結されていると思われます。 特に、起訴猶予の場合には猶予期間の半年程度(期間は検察官が決めます)が過ぎるまでは、運転免許は何も処分ができないという事もあります。 免許停止が決定すれば、かならず通知がきます。 単に通知を発送すれば免許停止が確定するのではなくて、あなたがその処分に同意しない限りは免許停止は発動しません。 (その件について裁判で争う権利があるからです) 通知が無い以上は、運転免許はそのまま有効と考えてください。 なお、免許の点数の時効は一年間の無事故無違反で消滅ですが、それは点数が確定した後での話です。 事故から1年以上経過しても、その後で処分が確定するという可能性はあります。 あなたが逃げていないのですから、通知が来るまでは普通に運転をして問題ありません。 通知が来ないのは検察と警察の内部問題です。 それについて異議を申し出る権利はありますが、申し出ないと行けないという義務はありません。 最後に、 起訴猶予が決定しても、それをあなたに通知しないという事はよくある事です。 不起訴や起訴猶予期間が終了して不吉と同じとなった事故でも、免許の減点は理論的にはあり得るのですが、実際には不起訴だと減点無しのままにしてしまうという場合が多いようです。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.1

多分、早めに忘れたほうがいいかと・・・。 地震は 忘れたころにやってくる。 連絡も忘れたころにやってくる・・・。 実際のところは、検察庁に確認しないとわからないでしょう。 検察庁もたくさんの仕事を抱えてますので、処理が漏れることも 十分考えられます。 また、人手が足りなくて、優先順位が低い場合も考えられます。