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婚約破棄

6~7年同棲していました。 最後の1年半くらいの頃、家賃が安くいい物件の公団に入居しようという事になりました。 家族しか入居出来ないので、未届(妻)という事で入居しました。 いずれ結婚するつもりだったので、了承しました。 同棲生活の最後の方は、彼の仕事がうまくいっていなくて、 ろくに生活費ももらえずに、ずっとその事を言い続けたけど仕事も変えるつもりもなく、生活の変化は全く期待出来なかったので、このまま一緒にいても結婚は無理だと思いました。 そこで少し離れて暮らしたいと申し出たところ、嫌だ、死んでやる、とか彼がなってしまって、その時の彼を見たら、ますます嫌になってしまい、彼は納得しませんでしたが、彼のお母さんに話もして、彼も私の母と話をして、引越しをしました。 数ヵ月後、公団にまだ住んでいる彼が、家の更新がきたから、 単身では住めないから、住民票を一時的にでいいから戻して欲しいと言われました。 もちろん断りました。 すると未届妻は、普通に親族になり、移動しても3年は有効だから、 公正証書を出して、病院で精神的障害の診断書も出るし(以前から睡眠薬や精神安定剤を常用していた)すべての書類は準備出来る、と突然言われました。 あちらの言い分としては、突然家を出て行くと私が言い出して、 これから仕事も収入を安定させ、生活費も入れると言ってるのに、 これだけ長く一緒に住んで、猶予もなく出て行くなんておかしい。 という事みたいです。 もちろん、以前から生活費が足りないとか、言い続けていました。 私は訴えられてしまうような事をした事になるんでしょうか? 正直、婚約とか重く考えていなくて、そのうちまぁ籍入れるしいいか、くらいにしか思っていなくて、 恋愛→同棲の延長で考えていました。 私に不利な点があったら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.3

内縁の妻の場合、いわゆる婚約解消になり、相手は慰謝料の請求をする権利があります。 しかし、その請求に応じるかどうかは、あなた次第です。 仮に裁判になったとして考えた場合、払う必要はないでしょう。 今回の場合、婚約破棄になりますが、それに正当な理由があれば慰謝料などの請求は認められません。 結婚生活を続けていく上で生活費の問題は非常に重要ですので、彼が生活費を充分に入れない場合は、婚約破棄の正当な理由になるでしょう。 結婚していれば、共働きが出来るなどの理由で離婚はなかなか認められませんが、婚約破棄の条件は離婚の場合より緩くなっています。 あと >ろくに生活費ももらえずに、ずっとその事を言い続けたけど仕事も変えるつもりもなく、生活の変化は全く期待出来なかったので、このまま一緒にいても結婚は無理だと思いました。 と >これから仕事も収入を安定させ、生活費も入れると言ってる で主張が食い違っているのが気になりますが・・・。 あなたがどのくらい前から主張しているのか、その辺りで判断が分かれる可能性はありますね。 まぁ彼は口で言っているだけで実際に安定していないわけですから、それほどあなたにとって不利にはならないでしょう。

その他の回答 (2)

  • buchi-dog
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回答No.2

「未届妻」という言葉はありません。「内縁の妻」です。 「内縁の妻」には、婚姻の届出をした「妻」に近い権利が認められています。「内縁の夫」の勝手な都合で内縁関係を清算する場合は、慰謝料などの請求が認められます。 とりあえず、お住まいの地域の弁護士会の法律相談(30分5,250円)を受けて、質問者さんが「元・内縁の夫」に何を求めることが出来るのか、助言を受けてください。 なお、質問文を読んでも「内縁関係を相手の都合で解消した」以上のことは読み取れません。失礼ながら、質問者さんは論理的な説明の仕方が苦手なようですね。弁護士も、状況が理解できないと有効な助言を出来ません。可能ならば周囲の人の助けも借りて、今までの経緯を「便箋1枚」に箇条書きして持参し、まず弁護士に読んでもらってから説明するようにしてください。 全国の弁護士会 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html ただ、「元・内縁の夫」が職もなく「一文無し」であれば、カネを持っていない人からは何も取れないのが日本の法律です。その点も弁護士が助言してくれるでしょう。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1

あなたの認識では婚約にもならないと思っているようですが,住民票や公団の申請にも未届け妻としたなら事実婚となると思います。 事実婚となると相手には慰謝料を請求する権利があります。

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