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婚約破棄?

3年数ヶ月同棲して2年少し 仲が悪くなって喧嘩が増えた時期冷却期間をおくと言って社員寮へ2ヶ月行くと行って了承しましたが実は女がおり女のアパートへ転がり込んでいました。相手は別れたいと言ってきましたが、こちらは了承の無いまま週1位で帰って来て逢っています。どちらを選ぶか考えさせてくれと言いますが・・こちらには戻りそうにありません。 もし、別れる話になった場合婚約破棄で損害賠償出来るでしょうか? 相手の浮気相手にも心身的損害賠償請求できますか? (1)同棲を始めた時点でこちらの両親親類の前で結婚の意志がある事を  告げています。 (2)7月にプロポーズを受けました。 (3)1年程前に彼の両親へ彼が私と結婚したいと話をしています。 何かを取り交わした訳ではありませんが・・お互い当初は結婚するつもりで付き合いだしています。 もし婚約破棄になるのでしたらどのような手続きを踏んだらいいのでしょうか?詳しく教えていただきたいです。

みんなの回答

  • tanakapp1
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.7

こんばんは。 僕は32歳の男性です。 婚約破棄についての慰謝料請求は簡単なものではありません。 特に式場の予約、婚約指輪をもらっているなどの材料があればキャンセル料などの損害請求できますが、慰謝料請求は立証が難しいのと、取れたとしても判例としては少額ですし、相手の浮気については彼に浮気の事実を書面に落とす必要があり、それがなくても請求自体は可能ですが、彼に拒否をされたら終わりです。 また、その浮気に対して慰謝料を請求するには、同棲期間が長かった事に対して内縁の妻を主張するか、上記のように婚約関係を立証しなくては、彼女彼氏の関係での慰謝料は不可能です。 通常は弁護士さんに入ってもらって請求をしていきますが、自分で請求される方も少なくありません。 しかし、本当に別れたいのでしょうか?? 慰謝料請求しても、虚しさが残るだけだと思います。。 検討を祈っています。

  • koi98
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.6

婚約破棄に当たるかどうかは弁護士さんなりにきいてみないとわからないでしょう。 ですが、結納や婚約指輪など徹底的なものがないとまずはこんやくということが成立していたか?そこからになると思います。 裁判になれば好きだった相手の汚い部分や、それこそ見下したような発言を言われたり、今までとうって変わって、憎しみと憎悪にみちた相手の顔をみなければいけなくなります。それでも耐えれますか? 少しでも復縁したいという気持ちがあるのなら、ぼろぼろになってしまいますので、やめておいたほうがいいです。 本当に相手とは綺麗さっぱり終わって、復縁するつもりは二度とない!相手を追及するという心を鬼にした気持ちがないと相当大変ですよ? そして、訴えたいとまで思っている相手が仮に戻ってきてうまくやれますか? 私はそのほうが疑問です。すでに信頼関係が崩れているのにやり直すことは、至難の業で努力だけではどうにもならないと思います。 いきおいにまかせてどうするのではなく、時間を少し置いて、気持ちの整理がついてから自分はどうしたいのか?をもう一度考えてみてはどうでしょうか? そのときに、やっぱり悔しいと思うのであれば起こすことも可能です。あまり遅くなると時効もありえますけれども。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.5

うーん、どうも現実が見れていないですよ。 婚約破棄というのは、民事で言う「契約不履行」です。 商品を買う契約をしたのに、商品を渡さない、契約どおり引き渡せ、渡さないならカネ返せというのと一緒です。 ですから、「約束どおり結婚しろ」という訴訟は制度上起こせます。 しかし、法廷で相手の矛盾点などをつつきあって、蹴落とそうというバトルを行った者同士、仮に「契約に基づき結婚しなさい」という判決が出たところで、その後幸せな家庭生活が贈れると思いますか? おそらく不可能でしょう。 まして、相手に賠償命令が出たらどうしますか? 私も年の功、それなりにいろいろ男女の関係もありましたし、似ようなこともありましたので気持ちは確かにわかりますよ。 けど、現実を見てください。 相手の男はあなたを騙して他の女のところに居る、これが現実であり答えなんです。 戻ってきたところで、それはロクな者ではないですよ。 そしてそういう男はまた似たようなことやりますよ。

nyanco-_-
質問者

お礼

そうですね・・周りからも言われます。 別れる方向の方がいいのでしょうね^^;

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.4

状況わかりました。 あとはあなた次第ですよ。 おそら、婚約不履行であなたが本気になればある程度、取れるでしょう。 ざっと100~300万円といったところが相場でしょう。 ただ、その場合心を鬼にしなくてはなりませんよ。 あなたにちっょとでも彼への思いがあるのなら、負けるでしょう。 いかに今までの彼の状況を、鬼畜の如く表現し、自分が悲劇のヒロインに仕立て上げられるのか・・・ これが勝負です。(もっとも、やりすぎると逆効果ですが) 後はあなたの気持ち次第。

nyanco-_-
質問者

お礼

分かりました。どうなるかはこれからなのですが 戻ってくれるのを願っています。 しかし万が一戻らない場合は参考にさせて頂きたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.3

お話伺うと、あなたも結婚に向けて何頭の準備をしていた、親族もそれに合わせて動いていたという事実がありますので、客観的にも「婚約」と言えると思います。 しかし、相手には既に別な女がいる・・・ ただ、お話しにも矛盾があるような気がします。 それはあなたが説得しているのに、彼は戻らない、その一方で別れたわけではないんですよね。 じゃー彼はなんと言っているんですか? どうも、お話があなたの希望的観測で進んでいるような気がしますがどうでしょう? なお、恋愛している時には「君と結婚したいと思っている」などということはよく出ることで、それ自体をもって不法行為が認定されると言うのは事実上皆無に等しいです。

nyanco-_-
質問者

補足

矛盾なのでしょうか?(;´Д`A ``` 彼と別れてないので戻って来てくれる様に説得しています。 彼は実の所迷っていると言っています。 どうなるかは分かりませんが彼がどうしても戻る気がないなら 泣く泣くでも別れるしかありません。 その場合に婚約破棄に値するのかお聞きしたいと思いました。

回答No.2

婚約が成立したかどうかに関係なく、相手が結婚の意志がまったくないのにも関わらず、「結婚する」などとプロポーズをきちんと受けたんですよね?嘘でなければ、女性の貞操を侵害したような場合、違法性の高い行為として、女性の側に慰謝料請求権が認められる場合もあります。 但し、裁判所では「原告女性が相手の詐言(嘘の言葉)を信じたかどうか」が重要とされていますので、そうとは言えない場合には慰謝料請求が認められないこともあるようです。彼が結婚詐欺でも嘘のプロポーズでもしてなければ、立証は難しいようですね。 とはいえ、こうした不誠実な言動は、女性の人格を無視した悪質なものとして不法行為に該当するおそれも十分にありますので、司法書士や弁護士にご相談ください。

nyanco-_-
質問者

補足

7月時点では結婚の意志がありました。 付き合い始めた当初にもプロポーズは受けています。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.1

毎度の事で恐縮ですが「訴えられますか?」という質問には「訴えられます」としか回答できません。 裁判を起こす事は権利ですから「出来ません」という回答は出来ません。 ただし、訴えが認められるかと言うのは別問題です。 まぁー、訴えが認められる可能性ということで話しを進めます。 お話伺った限りでは「婚約」の体裁は一応、充たしそうです。 婚約破棄の場合、ここが第一の難関で、結納を交わしたとか、結婚指輪を贈った、明確な婚約の証があればいいのですが、最近の若い人ではない無いケースが殆ど。 しかし、両親、親族の前で結婚の意を主張したのならそれは「婚約状況」と言えるでしょう。 ただ、これがどれほど明確な物かが次に問題です。 交際というのは自由ですし法的根拠がありません。 それに交際中に「結婚しよう」などという会話はよく出るもの、それをもって「婚約」とは言えません。 その辺の立証が問題です。 では次に何をもって婚約破棄なのかです。 ・仲が悪くなって喧嘩が増えた ・時期冷却期間をおくと言って社員寮へ2ヶ月行くと行って了承しました この段階で、既に結婚生活が営めないと言う状況と、あなたもそれに同意していると言う状況があります。 そう考えると、結婚に至らない状況を双方が認識し、同意しているわけですから、これは一方的な婚約破棄ではなく、双方の合意にもとづく契約破棄ではないでしょうか。 > 実は女がおり女のアパートへ転がり込んでいました。相手は別れたいと言ってきましたが、こちらは了承の無いまま週1位で帰って来て逢っています。 この段階で婚約破棄の主張は不可能でしょう。 あなたは既に他の女がいることをわかっている上で、会いつづけているわけですよね。 つまり、その事実を認めてしまっているわけです。 結婚後の浮気も、一度容認すると、以後は浮気を理由にした離婚は成立しません。 > もし、別れる話になった場合婚約破棄で損害賠償出来るでしょうか? 請求するのは自由ですが、裁判所で認められる可能性は0に等しいと思われます。

nyanco-_-
質問者

補足

分かりましたが寮へ出るのは仕方なくでした。 彼は2ヶ月かけて「いい方向へ向くように考える為」と言いました。 1月には必ず戻ると約束をしていました。 黙認はしていませんが説得を続けていますが戻りません。 現在も別れた訳では無いので逢っています。 指輪はお互いペアの物を付けています。 8月にも親に逢っています。来春には彼の実家へ引っ越す予定で 話が進んでいました。 出て行ってから1度戻ることを約束しましたが2日後にひるがえった感じです。その3日後女性の存在を知りました。 これでは無理ですか?

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