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【暴行】加害者が慰謝料請求示談に応じません。

■経緯 4月上旬の早朝、繁華街で友人と食事していた。 食事を終え店から出た瞬間、前方から顔を、殴る・蹴る等の暴行を受けた。 警察に連行し治療費を支払うよう一筆書かせました(住所等も)。 被害届は出してません。 ■その他 我々が店で騒いでいたという相手の言い分ですが、我々はさほど 騒いでいたわけではありません。 また、殴られた後、私もカッとなり一発殴り返してしまいました。 ■現在 私は出張等で忙しく対応が遅れがちだったが、 とりあえず今までかかった治療費(1万程度)を レシートを同封して請求しましたが、2週間経っても振込みがなし。 給料日が6/10であるから待ってくれと言われ、本日時点で振込なし。 私は、示談で済ませてあげようと思いましたが、この加害者の 誠意の無さに腹が立ち、徹底的に法で裁きたいと思います。 方法を教えてください。お願いします! ただ、相手には弁護士の知り合いがいるらしく、少々不安です。 また、今回は友人も一緒であったため裁判等になれば証人として 呼び出しをされたりしますか?友人はそういう場に出したくないのですが。

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  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

理解に苦しむご主張ですね。 最近わけのわからないクレーマーーがあちこちで問題となっていますが、あなたも似たようなものですね。 > また、殴られた後、私もカッとなり一発殴り返してしまいました。 傷害罪の自己申告ご苦労様です。 (傷害) 刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 たしかに正当防衛と言うのがあります。 (正当防衛) 刑法第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ず にした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 相手が殴りかかってきたのを払おうとしたら手が当たって相手が怪我をしたという程度なら まぁ正当防衛といるでしょう。 殴りかかってきたので、とび蹴り食らわしたというのはやりすぎですので、正当防衛という 理由ではあるものの、減刑しつつ処罰の対象になります。 しかし、あなたは「私もカッとなり一発殴り返した」と言っているわけですから、自身の 防衛目的ではなく、相手に怪我を負わせることを目的とした列記とした傷害罪です。 相手の怪我についてはあなたに賠償義務がある犯罪行為です。 あなた自身犯罪を犯していながら、そのことを棚上げして慰謝料払えだとか、相手が不誠 実だとか一体どれほど自分勝手な事を言うのでしょうか。 殴り返してしまった以上、もうどっちも悪いんです。 喧嘩両成敗というはこの事です。 だからお互い被害届けだしてあってお互いをお互いを前科者にしても誰も何のトクもありません。 ですので、よほど重篤な怪我でもない限りこういう喧嘩は警察は示談で解決させます。 > 徹底的に法で裁きたいと思います。 じゃーあなたも相手を殴った行為について刑務所ぶち込まれて臭いメシを食いたいという (実際はけっこう美味いと聞きますが)自己申告ですね。 > 今回は友人も一緒であったため裁判等になれば証人として呼び出しをされたりしますか? ほぼ確実に呼ばれるでしょう。 > 友人はそういう場に出したくないのですが。 あなたが告訴して刑事裁判となり、その友人が出頭を拒否したら・・・ 刑事訴訟法第百五十条 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、 十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。 今度はともだちに罰金払わせますか? > 我々はさほど騒いでいたわけではありません。 暴走族も同じ事言いますね。 たしか騒音おばさんも。 少なくてもあなたは無言で飲食していたといっているわけではなく、さほどとはいえ、騒い でいた事は認めているわけですよね。 ではどの程度が受忍限度かって言うのは人それぞれです。 結局周りの人に迷惑かけて怒り心頭にした原因を作っていたわけですよ。 だからといって殴って良いわけないんですが、あなたも完全に被害者とは言えるか疑問です。 まして殴り返しているわけです。 法的に徹底的にやりたいのなら別にかまいませんが、あなたのやった傷害罪についても、当然 徹底的にやられますよ。 お互いもうかかわらず、金の件はお互い相殺というのがもっと現実的な解決だと思います。

zakusen123
質問者

お礼

今回の場合、友人にも迷惑がかかりそうですので、 これ以上関わらない様にします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jkpawapuro
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回答No.4

診断書を取っておかなかったのは痛手ですが、弁護士が動けば警察に長所はあるでしょうから告訴は可能でしょう。ただあなたも罪に問われる可能性があるのはNO1さんの言うとおり。 民事ならそう言ったリスクは減るでしょうが、もちろん尾田がしさまの面もありますから、損害賠償のうちいくらかは相殺されると思われます。 ちなみに証人に拒む権利はありません。

zakusen123
質問者

お礼

診断書は取りましたが、No.1さんのご意見を参考にもう関わらない様に したいと思います。 ありがとうございました。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.3

徹底的に法で裁きたいと思います >刑事はもう無理でしょうから民事になります 弁護士に頼むか、自分で裁判所に訴える、 お好きなほうをどうぞ。 方法を教えてください。お願いします! >自分でする場合の訴え方・法廷闘争については自分で勉強をして行うしかありません。 ああ言えばこう反論する。こう言われたらこう抗弁する。 自分で裁判の流れを覚えて、民法・民訴法を読んで戦うしかありません。 最悪のケースは相手側弁護士が出来てきて、あなたを攻める。 ここでこの様な質問をするくらいですから、???!!!。 結果はい!それまでよ、敗訴決定。

zakusen123
質問者

お礼

それならかなり厳しい戦いになりそうですね・・・ あきらめます。ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

方法を教えて欲しい、とありますが、 何の方法を教えて欲しいのですか? 裁判所への提訴の方法ですか? 相手に弁護士の知り合いがいることの何が不安でしょう? 確かに、細かな部分でツッコミを入れてくることはありますが、 それに対して一蹴できるはずですよ。 理由として、証拠があるからです。 裁判において、お友達が出廷しなければならないケースは、 裁判で双方が事実について争いが生じた場合で、 質問者様がお友達の証言が必要であるということを、 裁判官に申し出た場合です。 刑事裁判では、裁判官の判断で証言をさせることができますが、 民事裁判は、裁判官にその権限はありません。

zakusen123
質問者

お礼

No.1さんのご意見を参考にもう関わらない様にしたいと思います。 ありがとうございました。

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