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被疑者が死亡の場合
もしも、裁判中に被疑者が病気や自殺などで死亡した場合、それでも裁判は続行されるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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被告人が死亡した場合は、裁判所は公訴棄却の決定をしなければなりません。 刑事訴訟法 第三百三十九条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。 一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。 二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。 三 公訴が取り消されたとき。 四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。 五 第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。 ○2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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- outerlimit
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回答No.1
刑事裁判についてのことと思いますが 被告人死亡により 公訴棄却になります 一審の場合には確定判決は残りません
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 確定判決も残らないのですね。 その方が、効率がいいのかも知れませんが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。