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扶養と扶養でない場合の会社員の負担額
会社員が奥さんを扶養しているときは、年金や健康保険分など、奥さんの分も払っていますよね? 奥さんが扶養から外れて働いたら、会社員の夫は年金や健康保険などは 自分の分だけ払うことになりますよね。 この場合の差額(奥さんを扶養していた場合に引かれる社会保険料と、扶養せず自分の分だけ引かれる社会保険料)はどのくらいになるのでしょうか? だいたいでけっこうです。
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>会社員が奥さんを扶養しているときは、年金や健康保険分など、奥さんの分も払っていますよね? 奥さんが扶養から外れて働いたら、会社員の夫は年金や健康保険などは 自分の分だけ払うことになりますよね。 ⇒それは完全に間違った認識です。社会保険料は、被保険者(旦那さん)の収入だけできまります。正確には「標準報酬月額」をもとに、等級がきまり、それに応じた保険料となるだけです。 扶養家族がいると変わってくるのは、源泉徴収される所得税のみです。当然扶養家族が多いほど所得税は安くなります。
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- kumakao
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配偶者が厚生年金で、その扶養である3号被保険者の保険料は、 配偶者というか、厚生年金制度全体で負担してるので、 つまり2号のみなさんが、均等に負担してますから、 扶養配偶者のいる人と、配偶者が扶養から外れてる人も、 更には、独身者も、関係ありません。 従って、奥さんを扶養していた場合に引かれる社会保険料などはありません。
- jfk26
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>会社員が奥さんを扶養しているときは、年金や健康保険分など、奥さんの分も払っていますよね? いえ違います、被扶養者の分は健保全体で支えているので夫が払っているわけではありません。 >奥さんが扶養から外れて働いたら、会社員の夫は年金や健康保険などは 自分の分だけ払うことになりますよね。 ですから元々夫は自分の分しか払っていません。 >この場合の差額(奥さんを扶養していた場合に引かれる社会保険料と、扶養せず自分の分だけ引かれる社会保険料)はどのくらいになるのでしょうか? 被扶養者がいてもいなくても保険料は変わりません。 通常は4月から6月までの夫の給与を基準として算出して、その年の9月から翌年の8月までその金額が適用されます。 ですから給与に大きな変化がない限り、その期間中は被扶養者がいてもいなくても引かれる金額は一定です。
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え、そうなんですか? しりませんでした。 ありがとうございました。
お礼
知りませんでした。 ありがとうございました。