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雇用保険をもらった場合 夫の扶養に入れないと言われました
6年正社員で勤めた会社を出産のために退職します。 夫の扶養に入るつもりでしたが 雇用保険を一円でももらった場合は 扶養に入れないと夫の会社の経験者の人が言っていました。夫が総務に尋ねるのは来週なので 事情がよくわからないのですが、 私は雇用保険ももらえるつもりでいたので戸惑っています、、、。 とりあえず 臨月に入るし病院に通う回数も増えるし、保険証がないと支払いが高額になるし、出産費用の35万も扶養に入らなければ出ないことになるわけだし、、、 35万を出してもらうか、雇用保険の額が高ければそちらを選んだ方がいいのでしょうか。 雇用保険をもらうのって夫の会社にわかることなのでしょうか。その辺の仕組みがわからないのですが、、、。 国民健康保険ってそれぞれの市で額は違うのでしょうか。だいたいどれくらいなんでしょうか。 自分で健康保険に入るとすれば 国民年金も自分で払わなければならないですよね。 そうなると毎月大変でしょうか。 扶養に入らずに雇用保険をもらう方がデメリットになるならば 扶養に入ったほうがいいのかなぁ。。。
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- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>雇用保険を一円でももらった場合は 扶養に入れないと夫の会社の経験者の人が言っていました ・この場合の扶養とは ご主人の会社の健康保険の扶養・厚生年金の第3号被保険者の事です ・失業給付は、健康保険では収入として捉える為に発生します ・健康保険の扶養から外れた場合は、国民健康保険・国民年金の加入が必要になります(給付期間中・・給付が終了すればまた扶養に入れます) ・失業給付に関しては、各健康保険で取扱い・規定が若干違いますので、詳細はお問合せ願わないとわかりません ・失業給付に関して ・出産・子育ての場合は、給付期間の延長が出来ますから(最長3年間) (延長3年間+給付期間1年間) 出産後子育てが落ち着いてから、延長を解除して、失業給付を受給することが可能です (この場合、自己都合対象の給付制限の3ヶ月は付きません) 延長した場合は、現在の扶養状態のままになります ・健康保険の扶養に付いては、前述の内容と変りませんが ・延長に関しての詳細は、所轄のハローワークでご確認下さい
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
出産間近ということですので雇用保険の基本手当の受給資格である、いつでも就職できる状態にないので 雇用保険の受給資格の延長の手続きをして(最大3年間延長できる)ご主人の被扶養者の手続きを行うことになります。 これは、労働基準法で産後56日間(本人の希望があり医師が許可した場合は42日)は労働させることができない期間(絶対就業不可)として定められていますのでこれに従うことになるからです。 ですので、大まかに 1.ハローワークで雇用保険の出産のための受給資格の延長の手続き 2.ご主人の健康保険被扶養者(国民年金3号被保険者も同時)の手続き 3.めでたくご出産 4.出産育児一時金受給手続き 5.産後56日間経過後、ハローワークで就職活動再開の手続き 6.雇用保険の基本手当の受給開始 基本手当日額が3,611円を超える場合は、ご主人の健康保険被扶養者から抜ける手続き。 という段取りになります。 ご主人の健康保険が組合健保の場合5.の条件が変わることもありますので健保組合に確認してください。 母子ともに健やかであるように祈願いたします。
- candf
- ベストアンサー率21% (20/95)
雇用保険をもらうというのは再就職活動の意思があると見るのが前提です。 やはり、夫の扶養認定調査表にもらう旨の記入をすれば認定されないでしょう。 離職票はすぐに無効にはならないので、まずは就職の意思がないとして、扶養に入ってはいかがでしょうか。