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建築基準法に違反した場合
建築基準法に違反した場合囲繞地通行権は取得出来ますか?
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袋地があればそこに囲繞地通行権はあり、袋地につくられた建築物が違法であるからと言って、囲繞地通行権が直ちに否定される物ではありません。 これは原則としては建築基準法と囲繞地通行権はとは無関係である(最高裁判決昭和37.3.15)という判断に基づきます。 ただ、囲繞地通行権があるといっても権利の濫用があれば認められないこととなるので、その権利行使に濫用があれば否定されることもあります。 判例としては役所から建築工事の停止命令がでているにも関わらずそれを無視して建築を続けた場合に下水道排水権を権利の濫用として認めなかった最高裁判決平成5.9.24があります。 もちろん囲繞地通行権があるからといって、違法建築物を適法にするために、袋地に建築基準法の接道要件を満たす幅員の通路の要求が出来るというものでもありません。 原則はともかくとして、個別ケースになるとまだそれらに対応できる統一した学説はないので、ケースによっては判断がぶれるということはありえるとは思いますが。
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- -phantom2-
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回答No.1
どのような建基法違反なのか判りませんが・・・ 囲繞地通行権は袋地の所有者及び借地権者に認められる民法上の権利ですので、袋地に建ってる建物は通行権の可否に関係ありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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