- ベストアンサー
増築した際の建築基準法について
これまで自宅の出入り口に駐車場(2台)があり、そこを新たに外から見えないように、シャッター付きのガレージ兼出入り口にしました。。 この場合建築基準法違反になりますか? 違反になる場合、罰則があるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
今までの用途設定によります。 以前、ポーチなど屋外用途としている場合は今回新たにインナーガレージなど屋内用途に変更したので床面積に含みます。容積率オーバーが心配です。ただ、駐車場は全体の1/5の面積までを容積率計算の床面積から引くことができるので計算してみないといけませんね。 それ以外に排気ガスが住宅内に侵入しないようアイドリングは閉めてしないようにしましょう。 罰則ですが、ざっと確認したところ、違反がばれて行政から出る命令に従わないひとは50万以下の罰金。容積率オーバーの違反は設計者か施工業者に30万以下の罰金となります。 民間に確認申請の審査がずいぶん移ったことで行政庁は違反建築物の摘発に力を入れ始めています。パトロールと、近所からの通報が違反の主な発見のようです。
その他の回答 (2)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>駐車場(2台)があり、 元々、屋根があれば、建蔽、容積には参入されいてます。 最初から無ければ、今回の増築分から参入されますので、計算してみましょう。 >この場合建築基準法違反になりますか? 違反になる場合、罰則があるのでしょうか? 上記、オーバーなら、違反ですね。 こんな程度の違反を取り締まっている暇はありません。 でも、違反は、違反です。
- tuu_chan
- ベストアンサー率27% (236/851)
元々青空駐車場(2台分)の場所に、新たに屋根付き2台分のガレージを建てたのでしょうか? もしそうならば、建蔽率に含むので、もしガレージ建築により建蔽率をオーバーなら違反になると思いますが、それで捕まったケースは聞いた事は無いですけどね。