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一戸建て、隣家との間の幅って狭いといけない?
戸建て住宅購入を検討しております。 「隣家との間(もしくは土地の境界線?)から何メートルか離して住宅を建てなければならない」というような決まりはあるのでしょうか?? 例えば中古住宅で、今は隣家とギリギリに建っているけれども、 建て替えなどをする場合は、この取り決めにより、何メートルか離して建て替えないといけない(すなはち住宅が前より狭くなってしまう) という事って起こるんでしょうか?? ちなみに前方道路のセットバックの知識は知っております。
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- inon
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京都市では昔からお隣とは境界からの距離をとっていないので、慣例で 敷地境界から50cm離す必要はありません。 自治体によって敷地境界からの距離は決まって来るので、一度市役所の建築課(名前は変わります)などにお尋ねになれば良いと思います。
法的な問題より隣人との関係です、法的に何ら問題がなくても いろんな問題が発生します、建て替える前の段階でこちらの意向を 伝えたほうが良いでしょう、建てた後からではこじれることも多く あります、十分な気配りをされたほうが良いと思います。
お礼
ありがとうございます。
建物によっては斜線制限を受けます。 斜線制限とは、採光や通風などに支障を来さないように建築物の各部分 の高さを規制したもので、いくつか種類がありますが、日照権の確保に おいて特に重要なのは北側斜線制限です。 北側斜線制限とは、建物を建築する土地の北側の土地における日照等を 確保するための規制で住居系の用途地域で適用されます。建築物の高さ は、真北方向の前面道路の反対側の境界線または真北方向の隣地境界の 地上5メートルまたは10メートルの地点から水平距離に1.25を乗 じた斜線内に収まるようにしなければなりません。但し、その場所が第 1種または第2種中高層住居専用地域で、条例による日影規制が定めら れている場合は北側斜線制限は適用がありません。 その前にやるべきことは境界線をはっきりさせることが大事です。 境界線が?では始まりません。
お礼
ありがとうございました。
- LAMY
- ベストアンサー率25% (249/985)
境界から最低でも500mm(50cm)です。 建て替えであれば離す必要(民法234条1項)があります。 その他では道路の中心位置からの高さ制限などもあり、 これで屋根の形状なんかが影響する場合があります。 後は土地の種別ですかね...防火地域とか一種低層ですね。 それによっても設計が変わったりもします。 細かい話だと、角地なら隅切りなんてのもありますし、 日照とか景観なんかが問題になったりもします。
お礼
ありがとうございます! やはりそうなんですね。 とすると、建て売り住宅や中古住宅を買うときは注意しなければいけませんよね。 参考にします!
お礼
わかりました。ありがとうございます!!