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犯罪被害者の個人情報について。

犯罪の被害に遭うと、名前や写真などその人の個人情報がマスコミによって公開されます。 生い立ち、職業、人柄など細かいことまで公開されるケースが多いのですが、遺族や本人の許可はきちんと取っているのですか?

みんなの回答

回答No.5

報道取材において、公務員や公人に肖像権は有りません。 また、社会的犯罪等の報道においては”無許可で写真等”を使用することが出来る場合があります。 アメリカの警察は犯罪者の写真をマスコミに流しますが、日本の警察は人権保護を理由に出しません。各社自力で集めます。

  • hisakaki
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回答No.4

犯罪再発防止の美名の下に、一応の許可は取るでしょう。然しながら事件結果による動揺が激しい遺族が、権利や個人情報の公開の是非を冷静に判断する事は困難と思います。そこにつけ込むマスコミのやり方はあくどいとしか言いようが有りません。肖像権は当然遺族のものですし、個人情報も同様と考えられます。遺族も無制限に使用許可をしている訳ではないと思いますが、被害者の情報が垂れ流し的に報道されるのは、大いに疑問です。  報道関係者は、クライアントの要求に応えるべく、報道するのでしょう。そこには市場経済の行過ぎた醜さを感じさせます。その報道姿勢は、真摯なジャーナリズムとはかけ離れた驕りを感じずには居られません。それに比較して犯罪容疑者者の保護は、法律により明確に規定され、被害者と大きな距離感があります。最早報道関係者の倫理観に期待する事は出来ない状態なので、犯罪容疑者より厳しい保護を立法する必要性を感じます。  容疑者や被害者の作文等も良く報道されますが、これにも著作権は存在していると考えられます。当然にも引用は、所有権を持つ方の同意が必要であると考えます。卒業文集などは、一般の人々の購入できる刊行本と違う訳です。だから関係者から手に入れて引用した事を不服と遺族の訴訟を受ければどんな判決となるかは、その時の裁判官の判断により大きく判決が異なると思いますが、判決でよしとする倫理観には賛同できません。

  • 63ma
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回答No.3

犯罪被害者は、既に亡くなっていますので、人権が無い為、生きている人間に対するほど、人権を意識しないのは、やむを得ないかと思います。 しかし、死者にも名誉はありますから、理不尽に名誉を汚すような報道に対しては、遺族が名誉毀損罪でマスコミを告訴する場合があります。 被害者の詳細な情報は、遺族に確認しなければ分かりませんから、その時に報道の可否を確認するのではないでしょうか。

noname#107565
noname#107565
回答No.2

きちんと十分に確認している報道機関と、そうではなさそうな報道機関があるんだろうと思います。 すべての被害者の方とその家族にきちんと了解を得られているのであれば、30歳を過ぎた人の写真なのに、子ども時代の写真や卒業アルバムなどから引っ張ってきたような写真を使ったりしないで済むのではないか?とおもうんですけどね。たしかに、最近はデジカメが主になっているので、銀塩のプリントされたもは少ないですけど…。 被害者だから写真をどんどん流して良い!というのは、人権侵害じゃないかともタマに思います…。死人に口なし…というか、使者に鞭打つ…という状況も現実にはあるのではないのか?と気になっています。 また、遺族感情をかんがみれば代表社が担当して、各社共用でも良いんじゃないか…とも思います。 被害者の状況を浮き彫りにする事で、事件を面白おかしくするのはマスコミとしてどうなんだろう?とは私はすごく気になっています。 本当に報道しないとならない事なのか?必要な情報なのか…とね。

回答No.1

こんな事を言えば、評論家集団から何やら批判を浴びそうですが 犯罪者と言えど、マスコミが個人情報を収集しているのは、 就職、縁談などの身元調査と変わらんのではないかと、 ずっと前から疑問に思っています。 私は元暴力団の順構成員ですが、もし何かのトラブルに巻き込まれて罪を犯した場合、 その事が家族にばれるのが心配です、

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