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ホームページに相手の了解無しに住所の掲載について
企業対(S社)企業(F社)の間で起きた事について教えて頂けますでしょうか。 S社のホームページの「ニュース・お知らせ」のwebページに、F社の承諾無しに、F社の社名及び住所詳細(●ビル○階まで、場所を特定できる)を掲載された場合、法律的にS社はどうなのでしょうか? F社としては、「承諾も無しに、何も社名ならまだしも、特定できる住所まで掲載するとは、許されることなのか?」との事なのですが、その辺の良し悪しについてご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。
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刑法等に抵触する行為を目的(業務妨害など)とした場合は当然に“許されない”行為となります。 当該行為(例え刑法等に抵触しなくても)に実際に損害が発生し 民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 にある“不法行為”に該当すれば損害賠償義務を負います(これを許されない行為と表現するかは当事者によります)。 会社法第九百十一条(株式会社の設立の登記) 3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 二 商号 三 本店及び支店の所在場所 により、商号(所謂社名)及び所在場所(住所)は登記事項です。 また、 商業登記法第十一条 (登記事項の概要を記載した書面の交付) 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 により“何人”でも交付を受けることができるので、秘密とされる項目ではありません。 また、単なる名称は著作権法でも著作物には該当しません。 よって、掲載することが直ちに問題になるとは思えませんが、その目的が不法であったり、不法行為でかつ損害が発生していた場合、相応の対応がなされる可能性があります。
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- ok2007
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会社の住所を他社のホームページ上に掲載されたことそのものには、何ら違法性は無いと考えられます。 というのも、会社の住所は登記を通じて一般人が入手可能なものであり、自然人よりも公益性のある会社はプライバシー等に配慮して住所を秘匿させる法的権利を有しないと考えられるからです。 他方、不正競争目的、中傷目的など掲載目的によっては、違法性が見出せるものと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。承諾無しにホームページに会社名、詳しい住所の掲載をするだけでは不法行為にはならないということですね・・・