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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住所変更無し、名義変更無しで車庫証明は変更できる?)
住所変更無し、名義変更無しで車庫証明は変更できる?
このQ&Aのポイント
- 母親が脳梗塞になり、介護の為に母親の住む大阪府営住宅に同居し、住民票の転出/転入届を済ませました。
- 民間の駐車場を契約して車庫証明を取得しましたが、府営住宅への同居許可の手続きには時間がかかるため、民間の駐車場を使用し続ける予定です。
- 車庫証明の保管場所を変更するには、本拠の住所や車の名義の変更が必要な場合がありますが、住所や名義を変更せずに保管場所を変更する方法は限られています。詳細な手続きや条件は警察署のホームページなどを参考にしてください。
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質問者が選んだベストアンサー
あります。 「等」ってどっかにありませんでした? ・転居「等」による変更 ・転居による変更「等」 といった感じで書いてあるはずだと思います。原則申請しないと罰せられるのでしっかり申請することをお勧めします。 書いてないからしなくていいんだ、等、考えないようにしてくださいね。 政令や自治体によってまちまちですから(規定も申請方法も)警察署なりに電話して確認したらどうでしょう?
その他の回答 (1)
- multiface
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回答No.1
保管場所の変更で申請できると思いますが、確かにHPはその場合は出ていません。 ただ、下記HPのように申請に関する不明点は警察署に相談するよう書いてあるので、保管場所を管轄する警察署の車庫証明窓口に連絡してみるとよいでしょう。 http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/syako/01tetsuduki08_1.html
質問者
お礼
はい。取り敢えずやってはいけない事をしている訳では無さそうなので警察の方に聞いてみます。 ありがとうございました。
お礼
ですね。届け出ないのは一番悪いことなので、届けましょう。(笑) そのつもりで色々調べてたんですが、確かに警察署ごとに違いもありそうなので警察署に確認してみます。 ありがとうございました。