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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:音楽CDの利用と著作権法)

音楽CDの利用と著作権法

このQ&Aのポイント
  • 音楽CDの利用と著作権法について、何が著作権法に抵触する可能性があるのか確認したい。
  • 質問者は自分で購入した音楽CDをMP3に変換し、CD-Rに焼いて聴くことや、図書館で借りた音楽CDをMP3に変換し、CD-Rに焼いて聴くこと、レンタル店で借りた音楽CDをMP3に変換し、ハードディスクに保存して聴くことについては著作権法に抵触しないと思っているが、図書館での注意書きが気になっている。
  • 質問者は「罪悪感を抱きながら音楽を聴きたくない」という自分勝手な気持ちが質問の動機だと述べている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sky-dog
  • ベストアンサー率41% (156/372)
回答No.5

A)、B) 、C) いずれも本人とその家族が楽しむために行うコピーであれば 「私的使用のための複製」に該当するのでコピーできます 図書館の注意書きは「図書館内のパソコンを利用して、またはパソコンを 持ち込んでUSBなどに取り込まないで下さい」と言う意味です 一般社団法人日本レコード協会 音楽利用についてQ&Aコピー編 https://www.riaj.or.jp/f/leg/copyright/music/qa_copy.html

e-toshi54
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。確かに図書館にパソコンがあり、USBを持ち込めばその場で取り込めますね。 ・・・ちょと疑問、それなら館内のパソコンのCD取り込みアプリを削除すればいいのではないか? はたまた、館内にコピー機があり、館内の図書の任意のページをコピーするのは黙認されているようです。いくらかの料金を払いますが、それは飽くまでコピー機の使用料金で著作権とは無関係と思います。 とは思いますが、図書館内で無口でいると同じく、これらを声高に言うつもりはありません。沈思黙考(?)

その他の回答 (5)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.6

どれも可です。 法律の条文の中には 元のデータの所属についてはなにも書かれていませんから ただ 生CD DVDを買うときに データ用と記載されていないものを買うと その値段の中に著作権料が含まれていて 著作権管理団体に支払われます。

e-toshi54
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。気分が楽になりました^^;

e-toshi54
質問者

補足

貴回答がきっかけで、空のCD-Rには、「音楽用」と「パソコンデータ用」があるのがわかりました。そして音楽用CD-Rは販売価格の中に著作権料が含まれていることもわかりました。音楽CDのコピーと著作権の問題は業界的に解決済みだったんだなと思いました。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.4

A,CはOKで、BはNGです。

e-toshi54
質問者

お礼

書き込みありがとうございました。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.3

コピーを販売したりせず、自分で聴くだけなら、どれも問題ではありません。図書館の注意書きは念のための但し書きです。

e-toshi54
質問者

お礼

コメントありがとうございました。

回答No.2

はじめまして♪ AとCはクリア。大丈夫です。 Bはダメ。 Aは、自分で購入したので、自分が利用する権利を持っているため、他人に聞かせるなどで無ければオッケーです。 Cの場合、レンタルCDの料金に「コピーして利用する」という著作利用料金が含まれていますので、自分が聴く、という範囲においてはAとおなじようにオッケーなのです。 Bの場合、「コピーして楽しむ」ための著作権利用料金を支払っていないので、ダメなのです。(もちろん、図書館から借りた本をコピーしたりスキャナーで読み取ったりする事もダメですよぉ。) あくまで、「借りている間だけ」の利用に限られているからなのです。 現実的には「コピーした」という証拠が得られませんと法的対処ができないのですが、御質問者様の様な健全なお考えの人ばかりでは無い、と言うのも現実でしょう、、残念。 「罪悪感を抱きながら音楽を聴きたくない」 仰る通りです!! 「音が楽しい」という気持ちに繋がってこそ、「音楽」ですものねぇ~♪

e-toshi54
質問者

お礼

コメントありがとうございました。

  • TIGANS
  • ベストアンサー率35% (245/681)
回答No.1

Aは元音源の所有権が自分にあるので売らないかぎりOKです。 Bは図書館からの貸出期間中は占有権があるのでグレーだけどコピー再生OKだと思います(CDから再生装置のメモリーへのコピーもダメとかいい出すと昔のアナログレコードじゃないと再生できないですよね)。返却後はコピー所有自体もNGですね。 Cも同様でレンタル期間中はOKで、返却後はコピー所有自体もNGでしょう。 もちろん、いずれの場合にも公共の場での再生や商売目的はNGです。

e-toshi54
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

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