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アパートって勝手に立つのでしょうか?
私の、隣の家にアパートが立つようです。 話では7月から立つようです。 問題は、そのアパート予定地が立つと、私と、もう一件の家が共有する道路つまり私道を自動的に使われてしまうのです。 今まで、その家は老人だけが住んでまして車の出し入れもなかったのですが、今度のアパートだと、間違いなく私道を使われるでしょうし不特定多数が使うアパートですから、いちいちの注意も難しいでしょう。 ちなみに公示?つまり、いつから建築するなどの立て看板も無いので、対策がわかりません。区役所か、弁護士か?区役所ならドコに相談すべきか?教えて下さい。 また、アパート予定地ですが、道路には面してないのですが、隣家が親戚だそうで、ソコを通り抜けてました。ウチと、もう一件の家が共有する私道は、だから使ってないようでした。ところが今度のアパートを作る積水エクステリア株式会社大宮事務所は、許可なく私道をガンガン使ってまして対策もありません。
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- kuwagata2
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これまで、私道の所有権を持ってない方が、私道の所有者に妨害された場合の回答を何度かしています。 逆の立場ですので、私道所有者の立場で考えます。 何らかの話し合いをまだされてないようですが? まずは円満解決を目指した方が得策と思います。 今回のような私道(位置指定道路と推測)の場合、所有者は他人の通行を妨害できないのが原則ですが、管理や補修は自分の責任でしており、第三者が私道を日常的に使うのならば、何らかの負担をしてもらいたいと考えるのは当然です。 道路の持分を持ってもらったり、通行権を取得してもらったり、補修費用を分担してもらう(約束をする)などの案があると思います。 アパート側が前向きに考えてくれるなら、あとは専門的な分野になるので司法書士などの専門家に相談・依頼してください。 (とにかく通ってほしくない、という要求は通りません) アパート側が「妨害を認めない法律」を盾に、話し合いに応じることなく私道を構わず使うのならば、法的に認められる範囲で所有権の行使(つまり妨害)をします。 裁判で争った場合、道の真ん中にポールを設置したり、大型車の通行は制限する、といった妨害を認めた判例がありますので、対策が全くないわけではありません。 許される妨害の程度に関しては、直接弁護士に相談された方が良いと思います。 お手軽な抵抗としては、「アパートの住人 通行お断り!」なんて看板を立てるとか・・、一目で「もめてるな」とわかるのでアパートに不利益です。 歩み寄りを引き出せるかもしれませんが、単にギスギスするだけかもしれません。 私が関わった事例に、住人の外出中に家の前にフェンスを設置して、ようやく相手が話し合いに応じていた例があります。 法的に認められないリスクのある妨害ですが、相手がまともな人間なら「裁判で争ってフェンスの排除をさせるぐらいならちゃんとした権利を持たせてもらおう」と考えるのが普通かもしれません。 次に、「アパート予定地が道路に面していない」について。 では、アパート予定地と私道の間は何なのか?ではなぜ建築確認が下りたのか?という疑問があります。 現実にアパートの土地と私道の間に第三者所有の土地があるならば、アパートの住人は道路ではない他人の土地を通って私道に出ることになります。 隙間の土地の所有者が質問者さんならば、フェンスなど作って、アパートと私道の通行を妨害して構いません。 又、建築確認の接道を、例えば隣家の親戚の土地を通る形で許可を取っておきながら、実際は質問者さんの私道を利用するつもりだとすれば悪質です。 区の建築指導課などに相談してみてください。
再。 謄本にありますよ。 公衆用の道路ならみんなに共用してもらうことで税金が免除または安くなっていると思います。でも、維持管理義務があってつらいところです。 名の知れた会社で建築しているなら確認は下りているでしょう。 つまり、他の接道がなければその私道は基準法上の道路と認定されているのです。 私道でも、基準法上の道路と区の建築課のほうで認められていれば、所有者許可など必要なくその道路を利用して建築物が建てられます。 不服ならば、その私道をどうして基準法上の道路にしなければいけなかったのかの理由を調べてみるといいでしょう。何か理由があるはずです。 いろんな場合があるのでネットのこちら側ではわかりかねますが・・。
3の方に賛同します。 私道は、「私たちだけの道」ではなく 「個人(私)が所有している(みんなが使える)道」という事です。 ことに、今回の道路は基準法上も道路とされていて敷地延長のような部分ではないという事になっていると考えられます。 アパートは多くの自治体では一定規模のワンルームや10mを超えるアパート以外は、建築前の表示義務はないのです。 私道は、地目は公衆用道路ではないのですか?
- jirounonus
- ベストアンサー率43% (95/218)
>私と、もう一件の家が共有する道路つまり私道 ですが、私道とはいえ、いわゆる位置指定道路ではありませんか? (建築基準法42条1項5項) であれば、扱い上は、公道に準じます。ですから、今度建築予定のアパートはその私道により接道していることになると推測されます。 >アパート予定地ですが、道路には面してないのですが、 とのことでと、建築確認は下りないはずです。 (建築基準法43条) >ちなみに公示?つまり、いつから建築するなどの立て看板も無いので、対策がわかりません。区役所か、弁護士か?区役所ならドコに相談すべきか?教えて下さい。 建築場所は大宮市内、いまはさいたま市ですか?それとも、ほかの市ですか? でしたら、当該市役所の建築確認申請を扱っている部署で確認が出来ます。さいたま市内でしたら、下記URLが参考になるかと思います。 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1166063489022/index.html
お礼
親切な教え、感謝します。 有難うございます。 感謝
補足
有難うございます。 東京都北区なんです。 建築確認は下りないんですか? でも私道負担をしない家がアパートを建築してガンガン私道を使うのは、許されるんですか?
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
私道は、たとえ私有地であっても、法的に供与しなければならない場合があります。じゃあ、奥の方が、あなたの通行を拒否するなんて言い出したら、どうするのですかって話です。困るから、そういうことはできないようになってます。
- URD
- ベストアンサー率21% (1105/5238)
たとえ私道であろうと道ですから他人の通行を制限できません 道でない敷地内にしてしまえば解決しますが、あなたのお家が「道に面していない土地」となってしまい資産価値がなくなりますし立て替えも出来なくなります。 あなたも知らず知らずあちこちで私道を歩いているはずですよ?
お礼
なるほど、有難うございます。 ただ、ウチと隣が共有する私道を、私道負担ないトコがガンガン使ってアパートを建てるのは、アリなんでしょか?私道補修もウチと隣なんですけど。
お礼
有難うございます。 ど素人で、ごめんなさい。 地目は、謄本に記載ありますか?