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家族宛の郵便物に保管義務期間はありますか??

家族宛の郵便物を開封したり捨てるとと罰せられると聞いたのですが、保管義務期間のようなものがあるのでしょうか?捨てずにずっとためておかなくてはならないのでしょうか?

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  • ok2007
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回答No.3

あまり詰めて考えてはいませが、事務管理だとすれば、保存義務期間は「本人又は相続人若しくは法定代理人が管理をすることができる」ときまで、となりましょう(民法700条本文)。 なお、事務管理者は、善管注意義務ではなく(701条参照)、「本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って」、そうでないときは「その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって」、事務管理をする義務を負うことになりましょう(697条)。 他方、家族との間で郵便物の保管に関する何らかの契約が成立したとすれば、保存義務期間は原則として10年(167条1項)でしょうね。 もっとも、そのような契約が成立するといえるのかどうか、例えば、「私宛ての郵便物が届いたら取っておいて」と言われた場合にこれを「契約」として法的に互いを拘束し合うこととすべきかどうか、社会的にその必要性があるのかどうか、疑問が残ります。 通常の家族関係であれば、個人的には、契約が成立したとはいえないだろう、と考えております。(まぁ、事実認定によるところでしょうね。) 最後に、他の方のご回答についてですが、695条は、和解の条文でしょうね。659条のタイプミスとすれば、後は寄託契約が成立しているといえるのかどうか(すなわち「契約」として両者を拘束する必要があるのかどうか)、という問題が浮上しましょう。(これもまた、事実認定によるところでしょうね。)

sarasupa
質問者

お礼

10年・・・わかりやいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.2

無償ですから695条の 自己の財産、、、、が適用されると思います。 刑法については不明です

noname#62168
noname#62168
回答No.1

刑法上は、 故意にした場合は、 私用文書毀棄罪(刑法259条) 器物損壊罪(261条)  信書回披罪(133) があります。 信書隠匿罪(263条)というのもあります。 民事上は、事実認定の問題ともいえ、何にあたるか微妙ですが、民法697条の事務管理にあたるような気がします。 これに基づく義務として、少なくとも、本人(名宛人)に対して郵便物が届いている旨連絡する努力は必要と思います。連絡をとることが不可能であったときは、何年保管義務があるかは判断に迷います。「善良な管理者としての注意義務」644条を果たしたか が判断基準になるはずです。

sarasupa
質問者

お礼

わかりやいご回答ありがとうございました。