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領収書の件で

以前お世話になりました。 領収書の件で裁判中です。 証拠書類として、相手方が、本来請求している金額とは違う金額の領収書をまた、何枚か証拠書類として提出してきました。 準備書面のなかでも、証拠書類として提出した領収書以外の金額を記載してきています。 新しく証拠書類として提出された領収書は、主人の筆跡とはあきらかに違う上、見た事もない印鑑が押印してありました。 また、記載しているだけの金額は覚えのないものです。 弁護士は本来請求している分だけを争うようですが、こちらとしては、納得いきません。 弁護士は話がややこしくなるのが嫌なようです。 民事で争っているわけですが、刑事事件にしたいくらいです。 どうすればいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 >新しく証拠書類として提出された領収書は、主人の筆跡とはあきらかに >違う上、見た事もない印鑑が押印してありました。 ならば、弁護士を通して判事宛てに、文書にて「○○が提出した領収書は 当方が発行したものではないので、○○の主張する根拠とはならない」 と通告すべきです。 判事は真偽を確認するでしょう。 この件で決着がつけば相手の心証を判事は悪くするので、相手は 墓穴を掘ることになります。

noname#212303
質問者

お礼

なるほど。 判事宛に文書を提出すればいいわけですね。 参考になりました。 ロコスケさん、どうも有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#107982
noname#107982
回答No.2

弁護士はマズ本来お仕事をおわす事が第一 次に偽造と順序でしょう。 なにぶん、商売ですから 弁護士さんも別料金で欲しいと思います。

noname#212303
質問者

お礼

なるほど。すごく納得できますね。 簡潔明瞭です。 有難うございました。

回答No.1

 弁護士さんに頼んでるんですよね? 「主人の筆跡と違う」 「印鑑も見たこと無い」 「金額も覚えが無い」 と伝えるだけでイイのではないですか?  というのは、ここを見ている人よりは貴方が頼んだ弁護士さんの方がその事件に詳しいわけですから。 >弁護士は話がややこしくなるのが嫌なようです。  そう思われているのなら、弁護士さんに直接そう聞いてみた方がいいんじゃないでしょうか?単純にそうかもしれませんし、そうではない理由があるのかもしれません。  私は相手方の弁護士に裁判の終盤近くになって書類の不備を指摘されてエライ目に遭ったことがあります。もしかしたらナイスなネタとして終盤にとっておくつもりかもしれません。

noname#212303
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 よくわかりました。 自分勝手な憶測で考えるのはよくありませんね。 専門家のおまかせですね。

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