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協会けんぽに扶養に入る手続きについて
協会けんぽに加入している子供の扶養に、親、兄弟を扶養に入れる手続きで、解らないことがあるので、教えてください。 日本年金機構には、被保険者と同居している必要がない者として、 配偶者・子、孫及び弟妹・父母、祖父母 と、ありますが、子供と別居の場合は、扶養に入れるのでしょうか? その時に、収入要件として、別居の場合は、収入が扶養者からの仕送り額未満とあります。 実際、仕送りなどきっちりした内容では無く、食品やその他の物品を購入して渡している場合は、どうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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noname#212174
回答No.1
>仕送りなどきっちりした内容では無く、食品やその他の物品を購入して渡している場合は、どうなるのでしょうか? こちらをご覧ください。 『協会けんぽ>被扶養者とは? 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html#7-a >>生計維持の基準について >>以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うこととなります。 つまり、実態に即した「裁量」によって認定するということです。