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海外赴任時の減税

主人が、3年間海外赴任になります。住宅ローン減税は、所得税から計算されて減税になるため、主人が海外赴任時は減税が受けられないと新聞に書いてありました。ですが我が家では、連帯債務者として私も働いていてローンを一緒に払っているのですが、連帯債務者というだけでは減税は受けられないのでしょうか。確定申告をすれば受けられるのかどうか、詳しい事をご存知の方、教えて下さい。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>主人を代表して住宅ローン減税の申請用紙が届いていて、今まで申告して減税になっていたのですが、 この内容がわかりません。 連帯債務の場合には、住宅ローンのうち夫の分と妻の分に分けることが出来ます。 これは不動産の取得価格に各人の持分をかける事で、各人の持分価格が出ます。 そしてその持分価格から各人それぞれ用意した頭金金額を差し引くと、各人のローンの持分が出ます。 そして、そのローンの持分に応じて各人がローン減税を受けるという仕組みです。 >今回その理由で妻の私の方からできるのでしょうか。 上記において夫の持分とされるローン分について妻が受けることは出来ません。 あくまで妻が受けられるのは上記において妻の持分とされる部分のみです。それは今までも受けていた妻のローン持分ということになります。 夫の分は海外転出を理由として、帰国時にまた受けられるように税務署に申請します。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

連帯債務なのであれば、夫、妻それぞれがこれまで住宅ローン減税を受けていたと思うのですが、それはどのようになっていましたか。 基本的には夫の分が今後3年間受けられないというだけで、妻の分は継続して受けられます。夫については帰国後再開できるように税務署に届けを出して置いてください。

imajin
質問者

補足

連帯債務なのですが、主人を代表して住宅ローン減税の申請用紙が届いていて、今まで申告して減税になっていたのですが、今回その理由で妻の私の方からできるのでしょうか。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

貴女名義で住宅ローンを組んでなければ控除は受けれません。 それ以前に住民税を払ってない事は住宅ローン控除より大きい金額を 得をしている。

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