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既婚者が婚約破棄で訴訟。
既婚者が婚約破棄で訴訟を起こせるのでしょうか? 交際歴2年,うち同棲1年で暴言,暴力が嫌で逃げました。 その後相手から一方的な婚約破棄による慰謝料請求の訴訟を起こされました。 こちらも弁護士をつけて相談していたのですが、 相手に妻と子供がいる事が判明しました。 既婚者が婚約破棄で訴訟を起こすという事が出来るのでしょうか? 法律には詳しくないのでわからないのですが,私には詐欺にしか思えないのですが。
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質問者が選んだベストアンサー
すでに弁護士が付いているようですので、そちらに質問したほうが正確かと思いますが、 > 既婚者が婚約破棄で訴訟を起こせるのでしょうか? 『婚約破棄による慰謝料請求の訴訟を起こされました』という「過去形の事実」が発生しているので、「既婚者でも婚約破棄で慰謝料請求訴訟を起こせる」のでしょう、としか言えませんね。 また、世の中には、「もうすぐ離婚する。だから僕たち結婚しよう」「ええ、いいわ」というのも(他に発表すれば)婚約として認められているので、婚約は既婚・未婚を問わず、できるのだと思われます。 また、離婚訴訟でも、有責者側からの離婚の訴えを起こすことも認められているようですので、どちらが悪いか、どっちが既婚かなどは、関係ないのだと思われます。 ※二人だけで将来の結婚について合意しても、他に誰も知らなければ、法的には「婚約成立」とはならないらしいです。単なる寝物語と言うべきですかね?※ もちろん、既婚者が相手からの婚約破棄による慰謝料請求の訴訟を起こして、それで勝てるのか、と言えば、おそらく無理でしょう。 ただ、例えばその既婚者が、婚約成立を信じて妻と離婚の話合いに入ったような場合には、婚約破棄で苦痛を感じるでしょうから、質問者さんがある程度の慰謝料を支払う必要はあるかもしれません。 なので、質問者さんとしては、相手が既婚だということだけを主張するのではなく、暴言・暴力を受けたことを主張して、その不法行為についての慰謝料を請求し、相手の請求する慰謝料との相殺を主張すれば、結局何も払わずに済むのではないかと思います。 慰謝料は相殺できないんですが、慰謝料どうしなら相殺は可能ではなかったかと・・・ まあ、このあたりの作戦は弁護士が考えるでしょうから、細かい条文解釈はパスさせてください。 > 私には詐欺にしか思えないのですが。 詐欺とは、簡単に言うと「騙して財物(価値)を受け取ること」です。 相手が「結婚するからお金をくれ」と言うと詐欺(結婚詐欺)になる可能性はありますが、既婚であることを隠して、婚約を餌にしてベッドを伴にしたとしても、詐欺にはなりません。 「女性の体は物(財物)ではない」からです。
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- fushigi2012
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簡単に言うと… (1)相談者様は彼が既婚者であった事実を知らない。彼から告げられていない。 (2)彼は当然、自分に婚姻関係がある(既婚者である)ことは理解している。 (3)有効な婚姻関係を持つ彼が、それを解消せずに婚約することは不合理。 つまり、合理的な争点が無いのに訴えを起こしたという事でしょう。 しかし… 実際に僕自身、2度、裁判したことが有ります。弁護士をつけて… 会社の顧問弁護士とも良く食事しますが、弁護士などいい加減なものですよ。 弁護士は基本的に『依頼人の利益を守る』ことが目的ですから、事実関係は確認しません。 依頼人の言い分が正しいとして書類を作成しますし、裁判を進めます。 ここからは想像ですが… 彼は弁護士に「妻とはいずれ別れるつもりだった。」 「彼女にはそれを告げている。」 「既婚者と承知の上での交際だった。」 「その上で、彼女が結婚したいと言っていたので婚約した。」 つまり、「離婚後の結婚という条件付きの婚約だった。」 とでも言っているのでしょう。 いずれにせよ裁判でカタを付けるべきですし、勝訴後は「名誉棄損」で訴えるべきです。
お礼
回答ありがとうございます。 おそらく相手は回答者様の想像通りの事を弁護士に伝えていると思います。 弁護士からは不利な事は何もない。と言われてますが,初めての裁判で不安でしかたがないです。 弁護士と相談しながらやっていきたいと思います。 ありがとうございました。
- twin-dog
- ベストアンサー率41% (301/721)
>既婚者が婚約破棄で訴訟を起こすという事が出来るのでしょうか? できません。 日本は重婚を認めていないので、相手が既婚者である時点でその婚約は成立しません。 >法律には詳しくないのでわからないのですが,私には詐欺にしか思えないのですが。 あなたが、相手が既婚者だと知らずに交際して婚約したのでしたら、相手の婚歴詐称になります。 それによりあなたから相手へ慰謝料の請求ができます。 ただし、あなたは相手の奥さんから旦那の不倫相手として慰謝料請求の対象にもなりますので、あなたが相手を既婚者とは知らずに交際していた。と言う証拠を確保しておいてください。
お礼
回答ありがとうございます。 相手が既婚者とは知らずに交際していたと言う証拠はありません。 まだ裁判が始まっていないので,どうなるかわかりませんが,弁護士からは安心して大丈夫と言われているので,それを信じてやっていきたいと思います。 ありがとうございました。
- fumuslover
- ベストアンサー率25% (1031/4000)
相手が既婚者な時点で慰謝料もへったくれもない話ですよね。 本人が婚約していたと引かないのであれば、逆にあなたの方から訴えたら良いかと思います。 まぁ関わらない方が賢明かもしれまさんが。
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士からも安心して大丈夫と言われましたが不安で質問させて頂きました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 ボイスレコーダーで暴言,暴力が録ってあり証拠として弁護士には提出してあります。 弁護士からはこちらが不利になるような事はないので大丈夫と言われていますが,不安で質問させて頂きました。 回答ありがとうございました。