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この場合、親権はあきらめるべきでしょうか?

友人(30代前半男性)の話です。 結婚生活3年になる奥様(20代後半)との間に1歳半になる子供がいるのですが、間もなく離婚するそうです。 奥様は家事はおろか子育ても一切せず、子供に向け言葉の暴力(「あんたなんかいなきゃいいのに!」「産まなきゃよかった!」など)を叩きつけるそうです。 小さな子供がいるのに家は散らかり放題。洗濯物も洗い物も全くせず、家はゴミだらけ。おまけに金銭感覚が普通ではないようで、欲しいものを次々クレジットで買ってしまうので生活は常に火の車。 彼は本職が決して高い給料ではないため、昼間は本職・深夜はバイト、あいている時間に家事をしていたそうです。 子供の世話のため仕事に行けない日もあり、稼げないので借金が嵩むうえに奥様の湯水のような無駄遣いで借金が数百万にのぼってしまったらしいんです。 彼は自分ひとりでなんとかするつもりでいたようなのですが、奥様が、借金があることを、さも「夫のせいで借金が」というように自分の家族に話してしまい、奥様のご家族が立て替えて支払ってくれたものの、今は奥様のご家族へのその借金返済に明け暮れる日々。 彼も人がよく「自分の妻を悪く言うのも…」という気持ちがあるらしく、彼自身のご両親も借金の理由が奥様だとは思っていないそうです。 奥様のご両親もちょっと変わっていて、自分の娘が一番かわいくて悪者は常に彼としているようです。 離婚はなぜか奥様からの切り出しだそうで、こんな状態でありながらも親権は渡さないと言っているそうです。 彼は親権が取りたいのですが、今のこの状態では取れないと。 そりゃそうですよね、借金の本当の事実を知る人がいないのですから。 ここで、質問です。 借金の理由は奥様にあると言っても過言ではありません。 こういった場合でも、親権はとれないものと泣き寝入りするしかないのでしょうか。 少しでも可能性があるとすれば、どんなものを用意すればよいのでしょうか。 言った言わないの水かけ論にならずに、こちらの正当性を主張するためにできることはありますでしょうか? 彼には、まずは借金の本当の理由を両家に話す必要があるということだけは話してあります。 それ以外にもできることはまだあるはず…できれば法的に有効なそれをどうか教えていただけませんでしょうか。 彼に助言してあげたいと思っています。 言葉不足がありましたら随時足しますので、ご指摘ください。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • suekun
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回答No.3

お人よしにも程があるって事ですよ。 もっと彼は子供の為に強くならなくてはいけません。 「あんたなんかいなきゃいいのに!」「産まなきゃよかった!」なんて 言葉を子供に吐きかける母親と一緒に暮させて本当に子供の為になると 思えるのでしょうか? 子供を守る為には、子供を幸せにする為には、奥様は敵であって 決して擁護する対象ではないのです。 どんな手を使っても、それがわが子の為なら推し進めるべきです。 家事も養育も出来ず、稼ぐ訳でもないのに金遣いが荒いなんて・・・ 子供の不幸が見えているじゃないですかっ! もしかするとこの先彼女に新たな恋人ができて、その時は子供達は 今以上の不幸な境遇に陥るかもしれませんよ。 今の彼女なら自分の幸せの為に簡単に子供達を犠牲にしそうですよね。 この事が理解できるなら、手をこまねいている場合ではないです。 一刻も早く事実を白日のもとに明らかにして、親権を奪うべきです。 その為に、クレジットの使用状況や家庭や様子、子供達に対する 言葉の暴力の事実を証拠として残す努力して下さい。

その他の回答 (4)

noname#71645
noname#71645
回答No.5

子供を引き取ったとして、育てられますか? 残業の無い仕事で子供が病気の時は休める、あるいは実家で祖父母が世話してくれるなどが必要です。2,3日ではなく毎日です。離婚調停の場でも育児可能であることを示す必要があります。それが可能なら引き取れるでしょう。 他回答にもあるように証拠取りは抜かりなく。しかし質問文が本当なら(話の持って行き方を間違えなければ)奥様は子供を引き取らないように見えます。

  • kinoko12
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回答No.4

>欲しいものを次々とクレジットで・・・ そのカードは夫婦どちらの名義ですか? 本来、本人のみ使用できることになってます。 その奥さんでは明細書はないでしょうね。 いっそカードをストップさせたら? 奥さんのカードであれば、お金払わなくて、奥さんに責任とってもらう。(誰の口座でも) 買物などの料金を引き落とした通帳のコピーをしたほうがいいです。 離婚は調停で。調停不成立なら裁判です。 今の状態・・・。親権とは直接関係ないです。 子供は母親を選ばないと思います。

noname#166310
noname#166310
回答No.2

今からでも日記やレコーダーで子への暴言を記録してください。 働いていて子供と奥さんが二人のことが多いなら、児童相談所への相談もありだと思います。 子供はまだ小さな子ですけど、言葉は理解するでしょう。 言葉の暴力も虐待です。 浪費、借金といい、自己制御できない人なのですからいつ子供に危害が加わるかわかりません。 かわいそうな感じもするでしょうが、保護されたほうがいいかもしれません。それだけ家が汚いならネグレストもあるのでは?? 一度目であれば厳重注意で帰宅を許されるかと思いますが、二度目となると原因を排除しないと帰ってきません。 (原因=奥様、排除方法=離婚して夫が引き取る。夫側サポートも重要) クレジットは明細があれば「奥様が」欲しいものであることがわかるでしょうし、利用した店をみても夫は働いていて利用が無理だったことがわかるのでは? 市役所などでも相談窓口があるでしょう。 とにかく公的にも私的にも記録を残すことです。 そして協議離婚はしてはなりません。 離婚調停にすべきです。 調停で有利になるように、あらゆる記録を残すことをおすすめします。

  • 10ken16
  • ベストアンサー率27% (475/1721)
回答No.1

クレジットの利用明細を見せて借金の理由を説明し、 借金の原因を正直に報告するしかないと思います。 本当なら、その前の段階で、家計簿をつけさせたり クレジットの利用自体を出来なくするなど、 打てる手は合ったのでしょうが…。 それをやると、周囲とも関係が悪化するので 延ばしていたのでしょう。 (部外者は簡単に言えますが、  当事者にも事情はあるので  なかなか難しいとは思います) その上で、親権については両家族で話し合うべきでしょう。

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