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出産3ヶ月前に退職。夫の扶養に入るには
9月下旬出産予定です。 5年弱勤めた会社を7月下旬に退職しますが、夫から 夫の扶養に入るには退職後2ヶ月以上かかるらしいから 国保に入るのかも、と言われました。 以上の事柄から、質問としては (1)その2ヶ月以上の間、私は国保に加入するということでしょうか? (2)もし早産で夫の扶養に入る前に出産した場合、子供は私と一緒の国保になるのでしょうか? (3)もし(2)の自体になった場合には、子供だけでも夫の扶養に入れないのでしょうか? (4)2ヶ月以上も時間を使わずに夫の扶養に入る方法はないでしょうか? 回答を頂いても、そこでまた質問が増えるかも知れませんが、 どなたか教えて下さい。
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- jfk26
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>夫から 夫の扶養に入るには退職後2ヶ月以上かかるらしいから 国保に入るのかも、と言われました。 これがよくわからない? 何故2ヶ月も掛かるのか? これが謎です、通常はそんなに掛からないはずです。 ただ言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから扶養になる為の事務処理に2ヶ月掛かる健保が絶対無いとは言い切れませんが、多くの健保はそんなことは無いはずです。 例えば下記は某健保組合です。 http://www.mpm-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/tetsuduki.html 「●配偶者を被扶養者にするとき」の中の「■注意事項」の中に 1、 認定日は事由発生日となります。ただし、届出が事由発生日より6日以上(土日・祝日は除く)経過していた場合は、健保組合の受付日が認定日となります。 とあります。 この健保の場合は退職日の翌日まで遡るが期限は6日以内ということです。 つまりこの例のように多くの健保では、扶養家族が増えたりすればすぐに届けなさい、期限以内に届ければ退職などの事由が発生時点まで遡って認定しますよと言うことなのです。 一般的には上記のような規定の健保が多いのです(もちろん例外はありますが)、だから最初に言った2ヶ月掛かるというのが解せません。 まずやることは夫の会社が所属する健保に電話等で直接聞いてみたらどうですか? そこで手続きに2ヶ月掛かりますといわれれば、もうどうしようもないお手上げです、それに従うしかありません。 しかし健保がそんなに時間は掛からないといったなら、詳しく話を聞いて、夫の会社にそれをぶつけるしかありません。 そうしたら会社はどう答えるか、その答えによってその後どうするかと言う話になります。 また話を会社にぶつければ多少とも会社と摩擦が生じるかもしれません、そのために夫はそれを嫌がるかもしれません。 それでも質問者の方は夫を押し切れるか? そこらあたりは夫婦の問題で、他人が推し量ることは出来ません。 もしそこで質問者の方が夫に押し切られれば、話はそこで終わりですあきらめるしかないです。 もしどういう形にせよあきらめてしまえば >(1)その2ヶ月以上の間、私は国保に加入するということでしょうか? そういうことナなります。 >(2)もし早産で夫の扶養に入る前に出産した場合、子供は私と一緒の国保になるのでしょうか? これもそうなります。 >(3)もし(2)の自体になった場合には、子供だけでも夫の扶養に入れないのでしょうか? それはできないでしょう。 >(4)2ヶ月以上も時間を使わずに夫の扶養に入る方法はないでしょうか? それはひとえに夫の会社に前記のように疑問をぶつけて、どのような答えを引き出せるかによります。
お礼
ご回答ありがとうございました。