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労災保険の審査について
今年の2月下旬に仕事中のケガで労災保険の申請をしています。 療養費は既に適用されていますが、3ヶ月経過した現在まで【休業補償給付申請】の段階で申請書類の不備などが原因で会社内での手続きが滞っているため支給されていません。 会社としては労務士に委託しているそうですが、予想外に時間を要しているので経済的にも厳しい状況です。 再三に渡る催促をしても会社からは曖昧な回答しか得られません。 労働基準監督署から会社に対して『監査』または『行政指導』の要請は出来るのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。
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よくある話ですね。会社には会社の事情があるのでしょけど、被災労働者にとっては死活問題ですね。本来、労災保険はこのような困窮している労働者を救うためにあるのですから、監督署が会社の事情で法の執行を妨げられては、法の趣旨に反します。 と言う前置きで、まず確認しますが、休業補償給付申請書(8号用紙)は提出しましたか?これは本人がするものですから、会社任せにしてはいけません。もし、会社の協力が得られなければ、監督署にその旨を言って、申請書の受付だけはしてもらわねばなりません。その際、「再三に渡る催促をしても会社からは曖昧な回答しか得られません」とはっきり訴えて下さい。そうすれば、監督署は「職権」を使って必要な調査を行ないます。 質問文から拝察するに、療養費は既に適用されていることから業務との因果関係には問題はないのですから、申請書類の不備としては休業日と賃金支払いの有無に関する事実の確認、あるいは労務不能についてのケガの治癒状況と他の就業可能業務の有無とかの調査に手間取っていると考えられます。要するに、本当にケガのため休業が必要かどうか、必要ならその期間は適正かどうかということです。これらは、会社の証明と医師の意見を求められます。この調書に時間がかかっているのかも知れませんね。 とにかく、まずは監督署に実状を訴え、未だ休業補償給付申請書出して無いのならば請求手続きをして下さい。
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- naocyan226
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ANo.1です。補足を読みました。そこで一言です。 >5月上旬に会社から渡されて5月中旬に提出しました。 これは会社に出したのですね。会社ではいけません。監督署に出してください。8号用紙には、休業したことの会社の証明と、療養のため労務不能であることの医師の証明及び給付基礎日額を算出するための過去3月の賃金支払いの状況を記入しなければいけません。従って、どうしても会社の協力が必要ですが、協力が無ければ医者の証明だけを貰って会社の欄は白紙で出して事情を話してください。そうすれば受け付けてくれて、それなりに動いてくれます。「審査中」と言うのが何を審査しているのかが、解りません。あるいは、怪我の原因が質問者さん本人に貸過失があり、休業補償の必要があるかどうかを調べているのかも知れませんが、若しそうなら、これは考え違いも甚だしいものです。大体、社労士は何をしているのでしょうか。事情によりますが、この社労士は業務怠慢で、社労士法に違反しているかもわかりませんね。 大事なことは、業務上で怪我をし、その治療にため労務不能となり、そのため休業し賃金がもらえない場合は、その補償はまず会社がしなければいけません。会社に平均賃金の60%以上の補償義務があります。これは労基法の定めです。労災はこれを肩代わりするだけの保険制度ですから、質問者さんは労災を申請する前にまず会社に補償を請求すればいいのです。拒否すれば労基法違反です。 従って、労基署では労災の相談をするのとは別に、「方面」と言う係りでこの労基法違反を訴えて下さい。そちらからも会社に「行政指導」が行なわれますし、そのほうが早いかもわかりませんよ。
お礼
naocyan226様、補足に対する明確なご回答有難う御座います。 先程、監督署の【労災課】に相談に行ってきました。事情を話しましたところ、【労災課】担当からは「会社〔支店長〕に対して催促できる立場ではないが...」と言いながらも、とりあえず電話してくれました。あいにく責任者〔支店長〕が不在だったために6月2日(月)に回答待ちとの事でした。 >>「方面」と言う係りでこの労基法違反を訴えて下さい。 わかりました。月曜日に再度監督署に行って【労災課】に会社からの回答の結果を聞き、【方面係り】に訴えて「行政指導」してもらう方向に話を進めたいと思います。
補足
naocyan226様 有難う御座います。早速のご丁寧な回答、アドバイスに感謝します。 >>休業補償給付申請書(8号用紙)は提出しましたか? はい、5月上旬に会社から渡されて5月中旬に提出しました。 当初、3月中旬に【休業補償給付】のための金融機関口座番号を伝えているのですが、未だに申請手続きが完了されていません。 5月27日に再々度会社に確認しましたが、相変わらず「審査中」との回答でした。 そんなにも労務士の“審査”には時間を要するのでしょうか? 監督署へ相談に行って見ようと思います。