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裁判の内容
速記を習っているものですが、裁判所で傍聴した内容を 90パーセントぐらい記録できるのですが、傍聴した内 容を、固有名詞を出さないで、加害者、被害者のプライ バシーを守る事を、絶対条件として、その上で、内容、 ホームページで公開する事は、できないんでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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- shoyosi
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回答No.1
裁判は憲法で原則公開ですし、「加害者、被害者のプライバシーを守る事を、絶対条件と」すれば別に問題ないでしょう。関係者を特定させなければ名誉に関する刑事法規の適用はないですし、裁判の判決、決定、審判などは著作権法の目的にはなりません。