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金銭支払いに関する脅し

お金50万をもらうことになってますが、 相手が「40万渡す、債務がもう存在しないという誓約書を書け、さもなければ1円も渡さない」と脅迫して来てるんですが、どうすればいいんでしょうか。 とりあえず1円でもほしいですし、できれば全額がほしいですし、相手はお金を握っているだけにかなり強気です。 お願いいたします。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.7

民事の立場では、 質問者の売掛債権(相手方の支払債務)が50万円あるところ、支払遅延がニケ月となり支払交渉中に、相手方から「債務が40万円なら支払う。支払後残りの債務(50-40=10万円)は無いという誓約書を書け」という値切りの交渉(=従来契約の変更)を求められている、という状況です。 対応手段は、以下のどれかでしょう。 (1) 50万円全額支払えという今までの請求を続ける (2) 裁判で50万円の支払訴訟をする (3) 40万円でやむ無しと考えて、誓約書を書いておしまいにする (4) 誓約書は書かないで40万円も受取らないままズルズル引き伸ばす (5) ネットでの相談だけでやきもきする 個人的には(3)の40万円をもらって誓約書を書く。残りは不本意であっても諦める、というのが一番良さそうです。「誓約書を書けとの脅迫があったとして」警察に相談するにしても、40万円は回収しておいた方が良さそうです。

noname#147912
質問者

補足

誓約書には 「債務は存在しない」 「ストーカー行為をしない」 「無料サービスを提供する」と書いており ちょっと納得できない内容も含まれています。ストーカーとかしませんし、毎週無料サービスを行いに相手の会社にいくとか、脅迫もほどがある。。。

回答No.6

売掛金ですか。。 相手方とこれ以上交渉しても難しいなと感じるようなら、訴訟する方がいいでしょうね。 どない考えても刑事ではなく民事の範囲ですから。 訴訟をする場合ですが、額が額なだけに、代理人を立てたのでは割に合わないので、ご自身ですることになりますね。ネットで調べるだけでも訴状は作れると思いますが、やっぱり本を買われるのがいいかと思います。 「債権回収の手引き」みたいな感じのネーミングの本ですね。 全額と諸々の費用も回収しましょう。ここで40万円にしてあげたりしようもんなら、今後また痛い目みますよ。 強気になるのは相手方ではなく、bsmlさんですよ~。頑張って。

noname#147912
質問者

補足

>ここで40万円にしてあげたりしようもんなら、今後また痛い目みますよ。 今は40万をもらわず、まとめて50万円を請求したほうがいいということでしょうか?その誓約書にサインしないほうがいいということでしょうか? >強気になるのは相手方ではなく、bsmlさんですよ ご教授いただきたいのですが、私はどのように強気になればいいんでしょうか。 支払いはすでに二ヶ月遅れ、訴訟でもう二ヶ月、こちらは支払いがあるので、これ以上は待てないです。

noname#94836
noname#94836
回答No.5

売上金でしたか。 まあ質問の内容だけですと脅迫に当たるかどうか疑問ですが。 どちらにせよ売上金が60万以下ですから、相手の言いなりにならず「小額訴訟」を起こされては? http://www.cooling-off.net/solution/shougaku.html http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/syougakusosyou.htm 費用も安いし通常一日で終わるし。 それでもごねるようなら「詐欺」も視野に警察へ相談されては? あなたとしては契約書どおり履行するよう要求すれば良いだけ。

noname#147912
質問者

補足

訴訟の呼出まで一ヶ月、支払いまで一ヶ月、今から二ヶ月待つというのは、こっちも支払いがあるので、かなり厳しいです。 相手もそれを承知の上、待てるならやってみろ、訴訟でも起こして来いとかなり強気です。これまでに売上金を盾に、散々呼び出され、これやれあれやれ、金を払ったら何もやってもらえないからなと暴言を吐いていました。 できれば40万だけをもらって、目先の支払いを済ませ、あとの10万円は重要ではないので、詐欺か脅迫か、もしくは謝罪文をいただくわけにはいかないんでしょうか。 それとも50万まとめて訴訟で請求したほうがいいですか?

回答No.4

50万円の売掛金の回収であれば、売買契約書をタテに請求すればいいだけ。 >「40万渡す、債務がもう存在しないという誓約書を書け、さもなければ1円も渡さない」と脅迫して来てる であれば、警察に脅迫されていると行けばいいだけ。 相手のいいように書面を残してしまえば、それまで。

noname#147912
質問者

補足

脅迫・恐喝は恐らく刑事事件になるかと、警察はこの程度の金額の事件でも相手してくれるんでしょうか。 刑事事件にならなければ、脅迫の事実を証明できないので、民事訴訟で「誓約書通り、あなたは債権を放棄した」との判決になりませんか? お願いいたします。

回答No.3

もらうというのはどういうことなんでしょ? お金を貸しているのでしょうか? 貸しているのなら、相手の資産状況、収入の出どころなどがハッキリしている人物であれば、いかようにも出来ます。

noname#147912
質問者

補足

売上げ金です。 物はすでに渡してありますので、あとはお金をもらうだけです。 相手は取引先です。 お願いいたします。

noname#94836
noname#94836
回答No.2

何のことだかさっぱり… 。 もらう50万円って何ですか? あなたが50万円で何か売ったとか? それとも事故とかの賠償の話? その辺何もわからないと回答しようがありませんよ。

noname#147912
質問者

補足

はい、物を売りました。 納金を待つのみですが、お前みたいなやつは今後何をやらかすかわからんということで、誓約書を要求してきているんですが、契約書に書いてある金額を払えば何が問題なんだというのがこちら言い分です。 1円も払わないというのが一番こわいんですが、とりあえず40万もらってから、どうにかして残りの10万円を取り戻すというのはできるんでしょうか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

脅迫による誓約は無効です。 > 相手が「40万渡す、債務がもう存在しないという誓約書を書け、さもなければ1円も渡さない」と脅迫して来てるんですが、 1部でも受け取らないと生活に困窮するとかであれば、これ自体でも録音しといて、誓約書を(やむを得ず)書いて40万円受け取った後、誓約は取り消すと意思表示の上で、残金の請求を行って下さい。 金銭的に余裕があるのなら、あくまでも一括返済を求め、支払い督促、少額訴訟の後、相手の住居でも、自動車でも、銀行口座でも差し押さえして、その中から回収とか。 手順上、確実を期すのなら、司法書士か弁護士に相談する事をお勧めします。

noname#147912
質問者

補足

支払いがあるので、お金は一刻でも速くもらいたいですが、相手はこちらが困っていることを承知した上であえて脅しているわけです。 「裁判所に行ったら最低一ヶ月かかる、それまでにお前は破産だ」 「弁護士に頼んでも赤字訴訟だぞ」 とりあえず録音あれば、これはどこに提出すればいいんでしょうか。証拠うんぬん言い出したら、小額訴訟じゃできなくなるんじゃないか、心配です。 いっそうのこと脅迫罪などは取れないんでしょうか。 お願いいたします。

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