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登録型の派遣会社で理不尽な対応をされた

登録型の派遣会社(グットウィルやフルキャストのようなたぐい)(以下、A社と略します)に先日登録したのですが、 その際の登録の際に、出発コールや到着コールの際に、電話またはケータイサイトで連絡できるシステムがあるとお聞きしました。 そして、実際に仕事が確定する(もしくは仕事がない)という情報は、システム状、仕事の前日に連絡があるということもお聞きしました。 そして、それとは別に「こういった仕事の情報があるので何日(前日とは限らない)からあるので仕事しませんか」という掲示板があることもお聞きしました。 ですが、それはケータイのサイトで、自分はウィルコム(PHS)しかもっていなく、その場合は、その掲示板はつかえないということも、 面接の際にお聞きしました。 で、そのケースの場合、『直接電話して(希望する仕事の前日でなくても)相談してください』と言われました。 そこで、(今は木曜日ですが)土曜日の仕事について、相談の電話をしたところ、前述とは矛盾して、 『相談はできない、仕事をしたい前日に電話をしてくれ。前日でないと仕事が確定しない』と、言われました。 そこで、非常に精神的に苦痛を感じており、また、自分のプライベートのスケジュールも崩れるかたちになりました。 そこで、先ほど、「苦情相談窓口」という電話番号がありましたので、そこに電話をいたしました。 そしたら、「システム上仕事をしたい前日でないと相談を受けられない」のいってんばりで、前述のように矛盾したことを言われました。 そして、苦情をいったら、「登録の抹消でよろしいですか」と言われてしまいました。 -- なお、電話したとき「苦情相談窓口」の受付時間外ということで、 「労働基準局に電話して相談したのち、明日13:00にこちらから再度電話いたします」ということを、こちらから申し上げました。 そこで、ご相談なのですが、精神的苦痛やプライベートのスケジュールが崩れたので賠償をしていただきたいと思っているのですが、 こういったことは可能でしょうか? もし可能でしたら、労働基準局やA社に対して、どのように相談したらよろしいでしょうか? -- なお、登録会の際、前述の『そのケース(PHS)の場合、直接電話して(希望する仕事の前日でなくても)相談してください』は、 口頭でお聞きしました。 また、『システム上前日でないと仕事がケッテイしない』と『前もって数日前に仕事情報の掲示板がある』ということは、書面で書いてありました。 -- 正直むかついているので、どのように対応すれば、賠償金その他、いただくことができるでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。 (説明がわかりづらくて申し訳ございません。説明不足でしたら、補足要求に応じます)

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  • naocyan226
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回答No.2

質問文面から感じるのは、話のやりとりでの双方の誤解です。。「相談」と「具体的な情報」は違います。 私は、『直接電話して(希望する仕事の前日でなくても)相談してください』の中(希望する仕事の前日でなくても)は、仕事一般についての情報の相談だと理解します。しかし、具体的に日にちを指定しての「具体的な情報の問い合わせ」は希望日の前日だと思います。それは、上段部分の「実際に仕事が確定する(もしくは仕事がない)という情報は…」から明らかでしょう。 そうであるならば、相手の話の誤理解に基づく会社の対応の理不尽は、必ずしも相手の責任ではありません。それに対してむかつくのは勝手ですけど、そのための賠償金その他が請求できるはずはありません。弁護士に相談しても無駄でしょう。 また、「労働基準局」とはどこの役所のことでしょうか。「都道府県労働局」の労働基準部のことか、その出先の「労働基準監督署」のことでしょうか。いずれにしても、派遣法の問題は「都道府県労働局」の「需給調整事業部」です。それも派遣法違反あれば話に乗ってくれるでしょうが、質問文からはそのような違反の事実があるとは思えません。相手の会社に「労働基準局に電話して相談したのち」と言って注意を喚起したつもりでしょうが、恐らく相手は全然応えなく無視されるでしょう。 ただし、上記の役所に訴え相談することは無駄にはならないでしょう。 >自分のプライベートのスケジュールも崩れるかたちになりました 仕事探すのに、派遣会社が自分の都合に合わして呉れると思っているなら、オオアマと言わざるを得ません。 頭にくるのは解りますが、ここは冷静になって下さい。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.損害賠償というのは、法律や条例で払うことが決まっているわけではなく、個々に請求・交渉するものです。   その支払いは強制できるものではなく、相手が支払わない場合には裁判をして差し押さえや強制執行を行う必要があります。   もちろん相応の費用と時間と手間がかかります。   他人が代わりに取立てをしてくれる性質のものでもありません。 2.賠償金額の算出は原則として「損害額」です。   実際に発生した損害額がベースになりますので「精神的なものとして10万円」などという請求は認められません。   スケジュール云々の場合も、それによって実際に損害が発生しないと裁判をやっても認められることはありません。 3.約束事は裁判などにおいては証明しないといけないので、「聞いた」「言われた」というのはほぼ認められません。   書類や広告などの場合も法律家がみると「どちらにも取れる」様な表現の場合があり、「記載されているイコール証拠」と言えるかどうかは専門家に確認してもらう必要があります。 4.通常、単純登録型(または短期派遣)の派遣会社は、「前日に電話確認」という形態が多く、(その方法の合理性はともかく)社会的には実際に運用されているシステムですので、そのシステムに異議を唱えても「文句があるのであれば利用しなければ良い」と反論される恐れがあります。   「利用料を取る」「その方法以外に職を得る方法が無い」という場合で無い限り、裁判でも認められることはありません。   派遣会社以外にも職を得る方法がある以上、選択の余地が無いとは言えないです。 とりあえず、無料の法律相談などに行かれることをお勧めします。 ご質問の内容から判断すると、何がしかの賠償を取れる可能性はありません。

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