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安心して契約が出来る方法を教えて下さい。
(1)手付金に関して ア)契約にあたって手付金は何%支払えばいいのでしょうか? イ)法律で決まってますか? ウ)土地代金の10%と言われました。これは、こちらの希望は言えないものですか? エ)相手(不動産)が万が一倒産になった場合、戻ってきますか? オ)戻らない場合、契約書に一筆、相手側(不動産)が倒産した場合その責任は現在の持ち主に返済してもらえる様にすると言う事を記載する事は可能ですか? カ)可能でない場合、どのようにしたら良いでしょうか? ★現在農地です。土地は約990m2で約300坪です。 そのままだと転用が出来ないので495m2の150坪を宅地転用、残りは農地とする事にした。 土地は補助整備の土地ですが宅地にする事が可能。 但し転用に約2年の期間がかかるのです。この2年の間に万が一相手が倒産になったりした場合が大変心配です。大金もかかってきます。 皆様、大変恐縮致しますが、安心して契約が出来る方法を教えて下さい。どうかよろしくお願い致します。
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- walkingdic
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>ア)契約にあたって手付金は何%支払えばいいのでしょうか? 特に決まりはありません。 ただ一定以上の金額の場合には、預託(ここでは保全措置をとるという意味で使っています)する義務があります。 要するにご質問にあるように倒産などによる危険を回避するためです。 >イ)法律で決まってますか? 預託(保全措置)は法律で決まっています。 >ウ)土地代金の10%と言われました。これは、こちらの希望は言えないものですか? いえますよ。ただ大幅な減額は大抵は拒否するでしょう。 増額で対処しましょうか。金額が預託となる金額まで引き上げれば倒産などでの危険を回避できます。 預託義務が生じるのは、売買代金の10%を超える場合、あるいは金額が1000万を超える場合です。 ですから、手付金を11%にすると保全措置が必要になるわけです。保全は金融機関など指定された信用のあるとこに預けることになり、金融機関からの保証書がもらえます。 >エ)相手(不動産)が万が一倒産になった場合、戻ってきますか? 戻らない可能性があります。 >オ)戻らない場合、契約書に一筆、相手側(不動産)が倒産した場合その責任は現在の持ち主に返済してもらえる様にすると言う事を記載する事は可能ですか? 契約は自由ですが、承諾するかどうかは知りません。相手次第です。 >カ)可能でない場合、どのようにしたら良いでしょうか? 先のとおりです。 保全措置は面倒なので、あまりいい顔はしないのですけど、大事な話なので、強く求めればやってくれるでしょう。
お礼
walkingdic 様 親切丁寧に色々とありがとうございます。 大変に参考になりました。 頑張ってみます。