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亡くなった日から協議書作成日までの家賃収入

20年前に亡くなった父の遺産を兄弟で争っています。父は大きなマンションを持っていたのでこの間20年間の家賃収入もあります。家賃収入は相続人達の共有財産ですね。それも兄弟で分けてもらいたいのです。以前相談した法律相談では、調停を起こす順序として、まず遺産の問題を解決し、その後で家賃収入の問題を再度審判を起こすとアドバイスされました。それだとかなり時間がかかると思いますが、一度にできないものなのでしようか? 教えてください。お願いします。

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  • ベストアンサー
  • outerlimit
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回答No.1

相続財産の帰属が決着していませんから 法定相続分で相続されている状態と見なされています ですから 相続財産にかかる経費、相続財産から得られる収入も同様です 相続財産と相続財産から得られる収入・経費を 一遍に決着を着けるのは、遺産分割協議が順調に進み異論が出ないようならば見込みはありますが、 質問の様に20年も紛糾しているようだと 細かい点に異論続出で収拾が着かなくなるでしょう その可能性からのアドバイスでしょう(質問者はどのように見込みますか?) 事態が紛糾している場合には 問題点を切り分け 合意を得られるところから決着を付けていくのが 解決策の基本です 一遍に決着を着けるには  関係者全員が従わざるを得ないような有力な者に裁定を付けてもらうしかありません(そのような人が居ますか)  裁判に持ち込んでも一遍に決着を着ける訳には行かないでしょう

kenti101
質問者

お礼

ありがとうございます 関係者全員が従う有力な者はいませんので やはり、ひとつひとつ解決していくわけですね・・・ ありがとうございました 大変参考になりました

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