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過失割合は?
実は、ある交通関係のHPで、こんな書き込みを見ました 事実上、変だと思い、質問なんですが 結論から言うと、先行車が後ろとの車間距離を保つ等 不可能では?という事なんです まずは、書き込みの本文を、そのまま引用します 『前の車間距離も問題ですが、後ろの車間距離が無い場合、時には追突された方も過失が出る場合があります(数少ないですが)。 車を運転してた人を仮にAさんとします。 前の車とは車間距離が20m位有り、後ろの車とは車間距離は車2台分弱くらいの5m位。 前後の車も含め3台とも法廷速度を守ってました。 前の車が、飛び出してきた人に驚き急ブレーキ。 当然、Aさんも急ブレーキを踏みました。 前との車には追突しませんでしたが、急ブレーキをした事により後ろから来た車には追突されました。 車間距離保持の違反(やったかな?)をとられ、過失割合も相手8:Aさん2になったそうです。 前も車間距離をとる必要もありますが、後ろも取る必要があります。後ろの車がつめてくるようであれば貴方が(この場合、Aさんですね)車線変更して先に行かせ、車間距離をとってください。と言われたそうです。』 通常、制限速度を守っての走行は、ほとんどの車がしてません しかし、保険会社的な言い方等では制限速度を守ってくれですよね? しかし、上記の場合では 片側2車線以上や左側に余裕がある道路なら出来ますが 狭い1車線なら制限速度を守って後ろとの車間距離は速度オーバーを しない限り不可能と判断してますが 保険会社的というか実際には、どうなんでしょうか?
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- oshiete-q
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過失割合は個々の事例によって違いますので、一概に過去の判例等に当てはめることはできません。 質問の事例ですが、確かに前走車にも過失を認めるケースもあります。上記事例もこれに該当するケースかもしれません。前走車との間に充分な車間距離があるのでしたら、急ブレーキでなくても衝突は回避できたと思われます。これを考えた場合、後続車にとっては「前走車が意味のない急停車をした」となることも考えられます。また後続車との距離がさほどないことを認識していれば急ブレーキを踏んだ場合にどうばるのかは想像に難しくありません。 稀なケースではありますが、過失が取られても止むを得ないケースに該当するのかもしれません。 なお、過失割合に「保険会社的」というのはありません。個人交渉であれ保険会社であれ同じことです。双方(の代理人)が交渉し折り合いがついたところで決まるだけです。
- n_kamyi
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過失割合というものは、法廷での判決でなければ、話し合いでの決定事項でしかありません。 『前も車間距離をとる必要もありますが、後ろも取る必要があります。後ろの車がつめてくるようであれば貴方が(この場合、Aさんですね)車線変更して先に行かせ、車間距離をとってください。と言われたそうです。』 これで納得して2割の過失を認めるのであれば、それは20:80で決着ということです。 私ならまったく納得しませんが。。。 このたとえであれば、危険を回避するための急ブレーキですから、過失はないように思えますが、急ブレーキに帰責事由があるのであれば、2割の過失は仕方ないかとの見方もできます。 現実の事故状況がわからない当事者以外では判断できかねる部分ですね。