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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:300日問題について)
300日問題とは?離婚後の妊娠で嫡出否認ができるのか
このQ&Aのポイント
- 離婚後に妊娠した場合、元夫の戸籍に子供を入れたくない場合は嫡出否認が困難になる場合があります。
- しかし、医師の診断書で妊娠が離婚後に起きたことを証明すると、民法772条の取扱いから外れる可能性があります。
- 詳しい情報がなかなか見つからず困っている方や同じ問題を抱えている方はアドバイスを求めています。
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お礼
回答ありがとうございます。同じ境遇の方からのお返事は心強いです。ただ私は最終月経日が離婚前なので今回はこの話はむりでしょうか...どうしても元夫の戸籍には入れたくないので必死です。正直お医者様も確実な懐妊日はわからないと思うので最終月経日をずらして申告しようとも考えていたんですが、そもそも離婚前に月経がきている以上どうにもならないですね。明日初診に行くのでその時に相談しようと思っていろいろ考えていたんですが。私の場合は診断書の発行はかなり厳しいという事がよくわかりました。一番知りたかった事を教えてくださってありがとうございました。できる限り頑張ってみます。