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300日問題とは?離婚後の妊娠で嫡出否認ができるのか
- 離婚後に妊娠した場合、元夫の戸籍に子供を入れたくない場合は嫡出否認が困難になる場合があります。
- しかし、医師の診断書で妊娠が離婚後に起きたことを証明すると、民法772条の取扱いから外れる可能性があります。
- 詳しい情報がなかなか見つからず困っている方や同じ問題を抱えている方はアドバイスを求めています。
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わたしは懐胎後の証明書で戸籍を取得しました。法務省のホームページで用紙はダウンロードできるので、それをもって医師のほうへ記入をお願いすればいいと思います。只、離婚後妊娠と判断されるのは推定排卵日の前後2週間の初めの日が(つまり妊娠前の最終月経初日です)離婚日以降でなければ離婚前とされてしまいます。医師が排卵日を確定できる場合は3、その他という欄があるのでそこのところに書いてもらうのも可能かとおもいます。この手引きは産婦人科医師に配布されているはずなので初診の医師にお聞きしたら良いかと思います。懐胎後の証明書はよく分からないことも多く、私もかなり調べました。元気なお子さん産んでくださいね。
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- eousagi
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こんにちわ。 以前同じ経験をしたものです。 最終月経が離婚前だと、離婚前の妊娠ということになり、通達を適用できません。離婚後懐胎の法務省通達は下記URLです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html 前夫の協力が得れない場合は、現夫を相手どっての強制認知調停しか方法がありません。 嫡出否認も親子関係不存在も前夫の協力なしでは不調に終わります。 先日ニュースでもやってましたが、772条の家族会に方法などを相談してみてはいかがでしょうか? http://masae.way-nifty.com/chappy/
お礼
こんにちは。お返事が遅くなりまして大変申し訳ありません。 つい最近お医者様に相談したんですが、よく分からないので専門家に相談してください、と言われてしまいました。まだ出産まで日はありますが早めに専門家に相談したいと思っております。回答ありがとうございました。
- hayabusaXY
- ベストアンサー率0% (0/1)
私は制度ができる前の経験者(男)です。 私の場合は懐妊時期でもひっかかるので制度があってもダメなケース。 なので調停でお話をさせていただきます。 <出生届け> 妻の離婚時期が300日以内だったので不受理。 このまま届を出さずに家庭裁判所に相談するように言われる。 家庭裁判所は調停を起こす場所以外でも近くで大丈夫。 いろいろと手続きの話をしてくれます。 ※通常は出生後10日以内だったかな?に出生届けを出す決まりに なっているが、調停中は保留扱いになる。 <調停手続き> 親子関係不存在確認の調停 申し立て人:通称 <子供の名前> ※苗字なし 法定代理人:母親 相手方 :前夫 ※現夫は一切関与できない。 書類と切手等を同封して調停を起こす裁判所へ郵送。 裁判所は基本的に相手方住所の管轄裁判所。 <調停> 裁判所から呼び出しが来るので期日に出頭。 DV裁判と同じく別席も可能かも(これは自信なし)。 前夫が「自分の子供だ」と主張した場合は前夫と子の間でDNA鑑定。 現夫のDNA鑑定は不可。 鑑定費用は申し立て人が負担する(これは自信なし)。 スムーズに交渉が終われば1回の調停で終了。 裁判所から親子関係不存在確認の結果文書(名前忘れた)が来る ので、それを持って役所へ。 <出生届け> 出生届けと親子関係不存在確認の結果文書で届け提出。 ただし、住民票には、「(前夫名)との親子関係不存在確認の裁 判結果により入籍・・・」その旨の記載が残る。 新制度で処理したときにも住民票記載が残るかは不明。 こんな感じです。 役所がやっている無料弁護士相談なども利用したらどうでしょうか。 がんばってくださいね
お礼
ありがとうございます。色々皆様にアドバイスを頂いてどうも証明書で本当の父親としての証明が難しくなりそうなので、遺憾ですが元夫としての子供という事で裁判所での手続きになりそうです。その際には参考にさせて頂きます。皆様に励まして頂いて本当に感謝しております。ありがとうございました。
- snowplus
- ベストアンサー率22% (354/1606)
とりあえず 法テラスあたりに相談されるとよろしいかと http://www.houterasu.or.jp/ ※法テラスは司法制度改革に基づいて設立された 法人 法務省(国)の系列機関です
お礼
HP拝見しました。気軽に相談ができる窓口のようなので一度相談してみようと思います。回答ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
詳細は役所の戸籍係にお聞きになるとよいでしょう。 その話は、法務局の方針がかわり、少し300日の嫡出推定がなされないようにするケースを作るために運用で変更となった物です。 法務局の民事局長名での通達になります。 具体的には出生届の時に同時に医師に記載してもらった「懐妊時期に関する証明書」を添付します。この証明書では医師が懐妊したと思われる時期(期間)記載します。基本的には推定の懐妊日から+/-14日がその範囲になります。 そして、上記期間の一番早い時期より離婚日の方が早いのであれば、嫡出推定を受けないとするものです。 証明書については医師は所属する医師会などからすでに通知は受けていて、知っているはずです。
お礼
とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございます。私の妊娠時期がちょうど離婚届の受理とほぼ同時期なんで難しい状況かもしれないですね。とにかくお医者様と役所に相談してみます。私自身よくわかっていなくてもやもやしていたんですが、すっきりしました。ありがとうございました。
- lirakko3g
- ベストアンサー率32% (252/769)
ニュース記事 http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kyousei_news/20070521ik03.htm 全国の市町村で昨年5/21からその制度がスタートした、とのことですから医師の証明書(診断書?)とともに出生届を出せば認められるということだと思います。 離婚から6ヵ月たったらすぐに再婚の婚姻届を出しておくとスムーズにいくかと思います。 その他詳細は市町村役場で説明を受けてください。 まずは無事に出産することですね。お幸せに。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。添付記事拝見しました。後はかかりつけの医師や役所に相談しようと思います。大変参考になりました。あととても励まして頂いて嬉しかったです。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。同じ境遇の方からのお返事は心強いです。ただ私は最終月経日が離婚前なので今回はこの話はむりでしょうか...どうしても元夫の戸籍には入れたくないので必死です。正直お医者様も確実な懐妊日はわからないと思うので最終月経日をずらして申告しようとも考えていたんですが、そもそも離婚前に月経がきている以上どうにもならないですね。明日初診に行くのでその時に相談しようと思っていろいろ考えていたんですが。私の場合は診断書の発行はかなり厳しいという事がよくわかりました。一番知りたかった事を教えてくださってありがとうございました。できる限り頑張ってみます。