- ベストアンサー
配偶者の源泉徴収票のコピー要求可能か?
第1回目の離婚調停が6月中旬に行われます。 婚姻期間中(平成7年~現在)、夫の給与明細一切知らされず現在に至っております。 申立て人である私(専業主婦)は夫の源泉徴収票のコピー要求を勤務先に要求可能でしょうか? 生活費として不定な金額を貰っている状況です。 離婚理由は夫の性癖、浪費、生活費不十分による生活困窮、モラルハラスメントです。 数日前に勤務先の社長に離婚調停の理由等を話し、コピーをお願いしたところ、快い返答は頂けませんでした。 慰謝料等の算出をする為に配偶者の源泉徴収票が必要と知りました。 法的に配偶者の源泉徴収票のコピーを要求することは個人情報を侵害するのでしょうか? あるいは、夫の了承を得なければいけないのでしょうか? 宜しくご回答の程お願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ◇源泉徴収票 ・まず,源泉徴収票についてなのですが,所得税法では源泉徴収義務者(会社などですね)は,源泉徴収をした者(従業員などですね)に対し,源泉徴収票の発行を義務付けていますが,その他に特段の定めはありません。つまり,第三者に交付することは予定されていないということです。 通常は,奥さんが請求されても発行してくれるとは思いますが,離婚調停に使うということで会社も慎重になられているのかもしれないですね。 ・それと,源泉徴収票は何枚でも交付できますから,コピーではなく源泉徴収票そのものを貰われた方が良いのではないでしょうか? -------------------- >数日前に勤務先の社長に離婚調停の理由等を話し、コピーをお願いしたところ、快い返答は頂けませんでした。 ・上記のとおり,使用目的で慎重になられているのかもしれないですね。 例えば,医療費控除に必要などの理由でしたら,奥さんでも発行してもらえたと思います。 ・私のところでは,郵送での請求もよくありますから,その場合は,奥さんがご主人の名前で請求されていていても分からないです。 勿論,第三者には交付しませんが,ご家族でしたらその程度の扱いです。 ・また,私の勤務先は,全員に最初から2枚の源泉徴収票を発行しています。医療費控除などに必要な方が多いからです。 >慰謝料等の算出をする為に配偶者の源泉徴収票が必要と知りました。 ・先の方もかかれていますが,所得証明ではだめなのでしょうか? ・そもそも,源泉徴収票は発行した勤務先の支払額が分かるだけで,他に収入があった場合はそれについては分からないです。 その点,所得証明は税務署や市町村に申告のあったすべての収入が記載されますから,より,年収に近い金額が分かると思います。 法的に配偶者の源泉徴収票のコピーを要求することは個人情報を侵害するのでしょうか? >あるいは、夫の了承を得なければいけないのでしょうか? ・上記のとおりそういったことは特段定めがありませんので,ご主人のお勤め先が判断することになります。 ---------- ○所得税法 (源泉徴収票) 第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM#s5
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
役所で所得証明を取ればいいと思います。 役所によっては委任状が必要だったり、同居親族は委任状は省略できたり対応が違いますので、役所で確認してみて下さい。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 所得証明とは気がつきませんでした。 ネットで検索したところ 平成20年度の所得証明(平成19年中の所得)は、6月2日から発行します。 費 用 一年度ごと一通につき 350円 です。
お礼
的確且つ詳細なご回答に深く感謝いたします。 社長にご迷惑お掛けするところでした。 所得証明を入手します。 法的にとんでもないことを社長にお願いしたのではと後悔し、こちらにお尋ねした次第です。 非常に参考になりました。ありがとうございます。