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死んだ人がいる物件の売却について
心筋梗塞で風呂場で倒れて、そのまま死んでしまった方の物件の売却を依頼されました。 風呂場はリフォームしようと思いますが、売却の際、死亡の件は不動産屋に伝えるべきでしょうか?
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- kutugen
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>これが一番気になります。 これについては、私がここでアドバイスするよりも「○○県で信用できる不動産屋の見つけ方」のような、 新しいタイトルの質問を新たに行う方が多数の回答者が得られて宜しいかと存じます。 (似たような質問回答ログを参照しても解決しなかった場合である事が前提です) >その辺りのさじ加減は不動産屋に一任するしかないのでしょうか? これはリスクとメリットを天秤にかけて自己責任で判断なさるしかありません。 リスクは詳細な死亡事案の内容と当該物件の履歴、地域の慣習や価値観によって大きく変動するからです。 例えば「その部屋に幽霊が出る」とか「あの部屋に住む人はみんな悲劇にあう」といった噂が、 その地域で広まっており、尚且つそういったものを特に忌避するような土地柄であれば(心理的瑕疵)と主張される可能性があります。 自殺や殺人事件などでなく自然死であれば、それが瑕疵にあたるとされる可能性は比較的少ないのですが、 後日の紛争を避けたければ、正直に伝えておいた方が宜しいかと存じます。 蛇足になりますが、この場合の「リスク」とは貴方が裁判で負けて賠償責任を負う事だけではなく、 苦情や因縁で時間と精神力を消耗したり、裁判で争うための時間や費用など含みます。 不動産関連は大きな金額が動きますので相手もなかなか引かず、話し合いで円満に解決するケースが少ないのです。
- kutugen
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不動産屋は宅地建物取引業法に基づいて仲介します。 宅建法に基づき買主には重要事項説明を行う義務がありますが、その際には物件の瑕疵(心理的瑕疵を含む)を伝えねばなりません。 御記述の内容がこの「瑕疵」に相当するかは、その詳しい内容によって不動産会社が判断します。 よって、不動産会社に正しくお伝え下さい。 ただし、それを理由に買い叩いたり過剰な広告費を求めるような悪質企業もありますので、 複数の不動産屋に相談して信頼できる企業を探すのが大前提です。 もし、貴方がこの事実を故意に隠してしまった場合、売買成立後にこの件が原因で発生した損害賠償責任は貴方が負う事になります。 不動産会社に正しく告知したのに、不動産会社の判断で買主に告知しなかった場合は、当然ながら不動産屋の責任となります。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 >ただし、それを理由に買い叩いたり過剰な広告費を求めるような悪質企業もありますので、 これが一番気になります。 >御記述の内容がこの「瑕疵」に相当するかは、その詳しい内容によって不動産会社が判断します。 この辺も、不動産会社によって対応がまちまちということですよね。 先日も自分の引越で、賃貸を探していた時、「これは格安ですよ。」と言って勧める物件があったのですが、実はそこは10年前に自殺した人がいる部屋だったのです。私は以前からその事は知っていたので、借りませんでしたが、その不動屋は最後まで「自殺した人がいた」とは言わなかったです。「オーナーの諸事情で早く借り手をつけたい物件なので、安いのです。」と言っていました。 それはさておき、今回の事例が物件の瑕疵に相当するかが焦点ですね。 私の個人的な心情としては、自殺とか、他殺だと念とか幽霊とか怖いので、心情的に知らせてほしいけど、往生であれば知らない方が幸せと感じるのですが、その辺りのさじ加減は不動産屋に一任するしかないのでしょうか?
お礼
なるほど。 得心致しました。 確かに何かあった場合の時間的、精神的なものもありますよね。 ありがとうございました。