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役員の休業損害

今年の初めに当方が過失割合0のもらい事故にあいました。 現在治療中で現在4か月目で月約十日ほど通っております。医者には当分通うように言われております。 小さな会社お経営しており私自身は代表取締役でその他に従業員2名アルバイトが2名います。 業務のほとんどを私自身が行っており会社の金銭的体力もありません。 欠けた状態で会社が回ることが不可能で、4月末をもってすべての従業員が退社して頂き会社自体も解散という形になりました。 4月末までの休業損害請求したいと言ったら役員はは認めらないとのことでした。いろいろ話した結果外部調査員を派遣してきてという方と面談しまた。 今後はそちらの調査データを参考に保険会社と話合いを進めていくとの事でした。 どこまで認めてくれるのか、それとも全く駄目なのか不安です。 そして会社解散後の損害請求はどの程度できるのか良くわからないです。 アドバイスなどいただけないでしょうか?

みんなの回答

noname#64531
noname#64531
回答No.2

休業補償は、あなたに扶養されている家族への 食い扶持を失ったつぐないということです。 法人経営者を失って空中分解というのは よく聞きますが、法人と、経営者は別者です。 いつ何が起こるかわからないのだから、 法人事業がつねに継続できるように後継者養成は経営者の責務です。 それをはたしてこなかった責は経営者が負うべきもので 事故とは関係ありません。

-wing-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 万が一のため後継者養成は経営者の責務は良くわかります。 ただ正直色んな意味でギリギリの状態でした・・・何とか再建するよう頑張っていたところ事故によって再建する機会も失いとどめを刺されたという心境です。 役員が一人しかいなくてその一人が欠ければ影響あるのは当然かと・・・納得するにはやはり時間がかかりそうです。 ただ、すごく参考になりました貴重なご意見感謝いたします!

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

一般的には会社役員には休業損害は認められません。 ただ、日立やトヨタなどの大企業の社長なら、その役員報酬 は労働対価ではないため、会社を休んでも休業損害は発生しません。 でも、中小企業、零細企業では社長と云えども、労働対価の部分 があります。 従って、あなたの役員報酬のうち労働対価と認められる部分に 関しては、休業補償の対象となると云うのが、判例でも認め られています。 保険会社に仕事の実態を話し、妥協点を見出してください。

-wing-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず今回の調査結果の見解を待ってみることにいたします。

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