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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実家の父が会社の借金の保証人、母名義の預貯金は差し押さえられないか)

実家の借金保証人で預貯金の差し押さえを回避する方法

このQ&Aのポイント
  • 実家の親族経営の会社が倒産の危機に瀕しています。父は借金の保証人になっており、預貯金の差し押さえを心配しています。
  • 現在、父は入院中で重い障害を持っており、年金収入しかない状況です。借家住まいをさせるのは難しいため、差し押さえ回避の方法を探しています。
  • 父の名義の預貯金はないため、差し押さえはされない可能性があります。しかし、母名義の預貯金については不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>名義の移し変えの疑いというと、銀行の方から指摘されるのでしょうか? いえ、債権者が本当は資産があるのではと思えば、債権者側から破産を申し立てられる可能性があり、その場合には過去に遡及して口座のお金の移動などを破産管財人が調査します。そのときに判明する可能性があります。 債権者にその口座の銀行があればその銀行が指摘する可能性もあります。 >状況を整理して、弁護士などに相談するのがよいでしょうか? もし移動した資金が少なくない金額なのであれば、相談した方がいいでしょう。 ただ3年前との事なので、かなり前のことだから不問になる可能性はかなりあります。移動した資金の金額しだいというところもあります。

jopp28
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>銀行の差し押さえにあたり、実家からの立ち退き命令がだされるのでしょうか? 詳細不明なので断言はできませんが、ご質問の状況だとおそらくはいずれは立ち退かざるを得ないでしょう。特に債務の保証をお父様もしていたという部分が重要になります。 この前提が異なればかなり違う答えになる可能性もあります。 ただ差押で立ち退きとはなりません。 その後競売という手続きになり、それが競売で売れたら、購入した人から立ち退きを求められるというわけです。 破産処理は時間的にはかなり長くかかるので、半年以上は先、1,2年先になるかもしれないと思ってください。 >母名義の預貯金は差し押さえられないですみますでしょうか? はい。 ただ、父の財産を母名義の預金に移し変えているという疑いがある場合には、その限りではありません。

jopp28
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 口座名義の件、心配ですが、年金収入のみのことです。 すぐに立ち退かず、穏便な範囲で、住み続きられればと思いますが・・・

jopp28
質問者

補足

回答ありがとうございます。 じつは、経営が破綻しはじめたのが、3年前で、そのおりに、口座の名義を 母や弟、孫の名義に替えました。 父の銀行口座は一年ほどまえに凍結され、年金受け取り口座も銀行の指示で郵便局に替えたという状況です。 名義の移し変えの疑いというと、銀行の方から指摘されるのでしょうか? 状況を整理して、弁護士などに相談するのがよいでしょうか?

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