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電球を販売する際に関して・・・
カテゴリーが違うかもしれないんですが。 今、卒論のテーマが流通業に関してなんですが、 例えば、メイン商品がライトスタンドの販売で 付属的なところで電球を¥120-で仕入れて、販売価格を¥150-で販売した。 この場合電球の梱包は、紙袋で包んだだけです。 この電球を値上げして売ってしまった場合。どのような法的な関連が含まれて くる教えて欲しいのです。契約もしてない状態で。問題あるのか、ないのか。 すみません、まとまりなくって。何分急いでいて。教えてください。。
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法的詳しくないものが回答しましてすいません 私は以前某スーパーで勤務しておりました 内容からすれば販売価格をいくらに設定しても問題はないと思います ただ設定した販売価格で売れるかどうかの問題です 良くゆうメーカーが付けた「定価」とは正式には 「メーカー希望小売価格」でありこの価格で販売しなければならないということでは無いのです 価格破壊の現在ではこの「メーカー希望小売価格」より安く販売するのが当たり前になっていますが 反対に「希望価格」ですからこれ以上高く販売しても違法にはならないと思います ジュースだってホテルの自動販売機で買えば普通より高いですよね こんな回答で少しでもお役に立てばと思います そのような部類に関する取り決めは「公正取引委員会」で決めていますので検索で確認してみてください
- p-taro52
- ベストアンサー率49% (242/490)
専門ではないのですが、一時期食品加工販売の手伝いをしていました。 「契約もしてない状態」の意味がわからないのですが....取合えず製造/販売元と販売金額についての決めごとがなかったとします(有れば不当販売になると思うが)。 「電球を仕入れて」->購入した事になりますね。この時点でこの電球を幾らで売るかは買った側の判断です。 製造元が明らかになるようにしてあれば(電球ならば東芝とか松下など)どう梱包しようと関係はないはずです。 「値上げして売ってしまった場合。」->通常販売価格150円の電球を200円にして売った様な場合だと思うのですが。購入側がその価格で納得して購入したのであれば問題ないでしょう。 食品では東京のデパートで200円で売れる物が多摩川を渡っただけの神奈川では160円でないと売れないのです。当然東京では神奈川の倍の儲けがでます。またこの逆で集客の為に原価を切った価格で販売する事も有ります、この場合は他の商品も購入される可能性が有る為全体では利益はプラスになります。 上記の意味が違って150円の電球を誤って200円で販売したのなら話は別です。1個150円として価格を表示していたのであれば返金の義務が生じるとは思いますが購入者が特定出来なければ相手の申告待ちとなるのでしょう。==>詳しくは『法律』のカテゴリーでしょうね しかし今回のご質問で何の意味もない「仕入れ価格」をここに書かれていますのでこの部分は私の取り越し苦労でしょうか? ●値上げ->値段や料金の設定をあげる事を差すと思いますので、今迄150円で販売していた物を200円に値上げして販売した場合として回答しています。
お礼
ほー。なるほどです。。 最近、会社運営に関して学んでいるのでいろんなことが分からなくて。。 ありがとうございました☆参考になりました。
- godspell
- ベストアンサー率28% (11/38)
こんにちは。 見積もりも何も出していない状態で、 販売価格を自社設定より高くして売り上げても、何ら問題にはならないと思います。 客先には自社仕入れ価格(NET)は知られていないのですから、売価設定は自由にできると思いますが・・・。 ただ、過去に同じ商品を\150-で売った実績がある場合、 お客様から問い合わせが入るかもしれません。 (その場合でも、仕入れ値の変動とか、色々理由付けはできると思います。例えば、メインのライトスタンドとセットで仕入れていたから安かったが、今回からは別々の仕入れとなったので・・とか) 参考になるか分かりませんが、卒論頑張って下さい。
お礼
うーん、やっぱりなんですね。 参考になりました。卒論締め切りもうすぐなので助かりました。。 ありがとうございました☆
お礼
ありがとうございます。 そういうとらえ方をすれば理解が楽になりました。 「公正取引委員会」検索してみます☆