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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市販の照明器具をセットした商品の販売)
市販の照明器具をセットした商品の販売
このQ&Aのポイント
- 市販の照明器具を付属した商品の販売について
- 照明器具のパッケージを開封して再パッケージする場合の免許・届出について
- 照明器具のパッケージを開封せず別々のパッケージで販売する場合の違いについて
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みんなの回答
noname#230359
回答No.3
御社の製品が、家具とか什器に分類されるものだとすると、 照明やコンセントをつけた製品は、電気用品安全法(PSE法)において、 「電灯付家具」「コンセント付家具」という「電気用品」に該当します。 コンセントや照明を取り付けることは、「電気用品」の製造にあたり、 技術基準の遵守、(PSE)マークの表示、検査の実施と記録、事業の届け など、義務が生じます。 グレーと考えられる場合は、各地方の経済産業局の電気用品担当の窓口か URLの登録検査機関に問い合わせることが適切と思います。
noname#230359
回答No.2
PL法の熟読が良いと思います。 例えば輸入業者が販売したものでも輸入業者名を記載してるのでPL法の対象になるようなことが記載されてます。 投稿内容から開封して御社が販売すればXかな。 開封せず御社のパッケージ内に梱包してもパッケージ名が御社であればXなようです。 此処に投稿も良いですが専門の人に確認したほうが良いですよ。 この程度の相談で有料になるとは思いません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 早速PL法について調べてみたいと思います。
noname#230359
回答No.1
特に必要ないと思いますが・・・ 「懐中電灯やその他の製品に付属する電池」と同じように考えていただければ良いと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。 すみません質問にも記載させて頂いたのですが、市販の照明を一度開封して 再度梱包しても、もし何か照明で事故が発生した場合に責任等はどうなりますでしょうか? よろしくお願いいたします。
お礼
お世話になります。 ご教授誠にありがとうございます。 一度その窓口で聞いてみたいと思います。