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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地購入にかかる費用?「団地負担金」)

土地購入にかかる費用?「団地負担金」

このQ&Aのポイント
  • 土地購入にかかる費用の中に「団地負担金」というものがかかるようです。
  • 団地負担金には「環境整備保全分担金」「給水装置申し込み金」「町づくり協力金」「維持管理契約金」が含まれ、合計で91万4000千円かかります。
  • この費用について不動産屋さんも詳しい説明をしておらず、多くの人が疑問を持っています。

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回答No.1

団地内に付随する設備等について地区の住人や自治会などで 協定が取り決められているのではないでしょうか? よくあるケースとして、公営の水道や下水道が敷設されていない地域の 分譲地などで販売会社側が私設の水道(地下水汲み上げ等)や 汚水処理施設を設置していたり、道路部分や防災用の貯水池などが 販売会社の名義のままになっている場合があります。 このような場合、分譲地販売後に販売会社側が将来にわたって永遠に管理 することは現実的に不可能ですから販売完了後は団地内の管理組合や自治会に 設備や権利を譲渡したり管理を委託することが多いのですが 市や県が敷設した公的なものとは違い、あくまで私営の設備ですから 故障や破損などの不具合が生じた場合は実際に設備を使う自分達で 修理する必要があります。  修理以外にも日頃の定期点検や不意の故障に備えて積立金等も必要と されるケースも多いでしょう。 設備の種類や規模、管理組合の取り決めによって違いはありますが 土地購入時(または家を建てる際)に、1回のみ数十万円~数百万円を支払うか もしくは家を建てて実際にお住まいになってから、数千円~数万円程度の 管理費(または積立金)を毎月や毎年支払うとされている場合もあります。 ご質問のケースですと「給水装置申し込み金」「維持管理契約金」などが 上のような例に該当するのではないでしょうか。 これら以外の「町づくり協力金」「環境整備保全分担金」などについては 団地内または自治会内で取り決められた協定によるものだと思われます。 例えば団地内の公園や緑地帯の維持管理費などが該当するでしょうし 他にも地区の集会所を新築(増改築)や家具家電を買い増した際 地区の公園の遊具を購入した等、地区のために使われた費用を 1戸あたりで分担して負担するよう協定が定められているものと想定します。 このあたりを依頼した不動産業者を通じて 団地の販売主や管理組合または自治会等に聞いてもらい 納得のゆく内容であるか、使い道に不明なものはないか また、購入後の自治会費や管理費等はどれくらい必要なのかも併せて きちんと納得のゆくまで調べてもらうことをお勧めします。 余談ですが、30年前に販売された団地内の空地ということであれば なかなか新参者には入り辛い、また入ってもなかなか溶け込めなかったり 既存の住人が高齢者ばかりで若い世代の夫婦や小さな子供は皆無といった 状況も考えられるでしょう。 その上で、自治会や管理組合の力が強く自治会の言うことは「絶対」みたいな 空気のところであれば自治会の集まりを欠席しただけでたちまち村八分のような 扱いを受けたり通常ば数千円の自治会費を自治会の行事に欠席した ペナルティ込みで2万円にします等と言われるケースもあります。 元々その団地の近くに住んでいた。近親者が同団地に居らっしゃるなどの ご事情でなければ、それらの点についてもできる限りお調べになり 様々な情報や事情をしっかり吟味のうえで購入を検討されることも 必要ではないでしょうか。

mykym
質問者

お礼

詳しく解りやすいご説明ありがとうございました! 聞ける事はしっかり聞いて 自分が納得行くようにしたいと思います。

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