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精神保健福祉法第32条と医療費控除

うつ病で、精神科ではなく心療内科に通っているのですが、32条は適用されますか? また、そこの医師の指示で、併設されている施設で心理療法(カンセリング?)を受けています。費用は自己負担ですが、医師の指示がある場合には医療費控除の対象になる場合があると聞きました。 本当にできるのですか?また、できるとしたら具体的にどのような場合で、どのような書類が揃っていればできるのでしょうか? 一度にたくさん質問してすみません…。

みんなの回答

noname#198624
noname#198624
回答No.6

今晩和<(_ _*)> 私は今 心療内科に通っていて32条を申請した者です。 回答にはならないですが、ご参考までに… 私は4月始めに原因不明の体の痛み&吐気&頭痛&呼吸が苦しいetcの症状で内科を受診したものの異常は認められず心療内科へ行きました。 その時、家族が居ない為 生活費が苦しいと主治医に相談した所、32条を紹介してもらい先日適用の連絡を貰いました。 適用とされるまで2ヶ月かかりましたが、 受理された日までさかのぼって支払った額を返金して貰えました。診察料もクスリ代も。 <申請料(約3千円)と通い始めの頃の医療費は期間に入りませんでしたが。。。 まずは主治医に相談してみて下さい。 あとは、受付で所定の用紙に住所、氏名etcを書いて 判を押し、申請料と一緒に提出して待つだけです。 私の場合は、国が負担してくれる残りの5%も市が負担してくれるので、自己負担は0だそうです。 ケースワーカーとの面談&カウンセリングの請求もありません。 風邪やケガetc 精神科以外の医療に関しては適用されないそうですが かなり助かってます。 2年間毎の更新で、転院も可能ですが カケモチはできないので(手続き&料金がかかる)よく説明を聞いた上で決めた方が良いと思います。

  • matusima
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回答No.5

#3のかたの補足です。 「精神障害者保健福祉手帳」を交付していただくために必要な書類として お医者様の診断書がいるのですがその場合受診から6ヶ月を経過してないといけません。

回答No.4

 #1です。#4の専門家さんのコメントが合っていると思いますので、#1の投稿は無視して下さい。どうもすみませんでした。

回答No.3

立派に32条の適応になると思います。 通院医療費の公費負担制度は、 1.健康保険法その他政令に定める医療機関 2.あえて公費負担医療を行わないと明言してはいない医療機関 であれば、全ての医療機関、診療科(内科・外科を問わず)において申請可能です。 疾患は、ICD-10(というWHOの疾患分類法)に定めるコード“F”で始まる疾患については、現在では概ね認める方向になっていますので、神経症性疾患やストレス関連障害、睡眠障害にいたるまで全て適応内です(ただし後述する「手帳」において障害等級3級以上に該当する場合)。また、主治医が精神保健指定医である必要はありません。 (蛇足ですが一応誤解のないよう^^) 問題は「医師の指示による心理療法」ですが、年間10万円を越える医療費の支払いがあった場合(生計を一にする親族を含む)には、確かに確定申告による医療費控除の方法があります。 念のために領収書その他を全て保存した上で、税務署に問い合わせてみるのが確実かと思われます。 また、「精神障害者保健福祉手帳」を交付してもらえば、公費負担の手続きが簡便になるだけでなく、税制上の各種優遇措置や公共の施設・交通機関の利用料金の補助を受けられますよ。

回答No.2

精神保健福祉法第32条は、「精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質、その他の精神疾患を有する者」であって、 仕事ができないなど経済的に不利な立場に立たされた人のための仕組みです。 通院している人が対象です。(入院している人は対象となりません。) また、年齢制限はありませんし、所得の多い、少ないも関係ありません。 認められれば2年間は医療費の軽減をしてもらえます。 申請は、精神障害者の居住地を管轄する保健所長を経て、都道府県知事に対して行います。 なので、最寄りの保健所が申請窓口となっていると思います。 申請書を提出する場合、厚生省令で定める医師の診断書の添付が必要ですので、担当の医師に相談してみるのもいいと思います。 (申請可能と医師が判断した場合、医療機関で申請用紙を用意していて、 印鑑と診断書料を持参するだけで申請手続きができるところもあるようですね。)

回答No.1

 第32条については、「心療内科」「神経科」「精神科」「精神神経科」等のいずれの科でも、主治医が「精神保健指定医」であって、該当する症状、疾患の場合は適用される可能性があります。但し、不眠症、神経症では殆どの場合、適用されません。  カウンセリングの医療費控除については、「精神保健指定医」が行ったものは控除対象になりますが、カウンセラー(臨床心理士)が行ったものは控除対象にはなりません。

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