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停止表示器材の表示について
安全面を考え、停止表示灯を購入しようかと考えています。 高速道路では止むを得ない駐停車では絶対に使用しなければならないと道路交通法では規定されています。 故障以外で、一般道にカーナビ操作や電話をしたいために駐停車をした場合、安全面から停止表示灯を表示するのは問題ないのでしょうか?私は道路交通法上に「故障等」と記載されているため、停止表示器材は「故障の時のみに使用」ではなく「今は運転が出来ない状態だから、気をつけて追い越して欲しい」という意思表示のために使うものであると考えています。 ちなみに状況は夜間と考えてください。 ちなみに、「カーナビ操作等は運転前に予めやっておく」という回答は今回無しでお願いします。あくまでそういうパターンになってしまった場合を想定していただいての回答をお願いいたします。
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>「今は運転が出来ない状態だから、気をつけて追い越して欲しい」という意思表示のために使うものであると考えています。 それはあなたの身勝手な解釈です。 故障や心身の異常、事故など以外の停車は出来ません。 法律違反を助長させる回答は出来ません。 サーピスエリア等まで行ってから操作してください。
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- t-rac
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長時間の駐車ならそれでいいかもしれないですが、 カーナビ操作や携帯電話の為の短時間ならハザードでいいんじゃないでしょうか!? 夜間ですよね? なら、停止表示器を道路上(路肩?)に置くのに外に出ますよね? 特に交通量の多い道路なら自殺行為になってしまいそうでオススメは出来ませんね。
お礼
やはり万が一のときに使おうと思います。あと短時間ならやっぱり駐車場ですね。回答ありがとうございました。
- fifaile
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どこかの駐車場に入ってやる、というのはナシですか? 路上に停車することは他車の迷惑ですから。
お礼
全くもってその通りだと思います。カーナビ操作や携帯電話利用は駐車場でやるべきですね。やはり本当に自動車を動かせなくなった緊急時に用いるのが適切ですね。回答ありがとうございました。
お礼
確かによくよく考えればそうかもしれませんね。やはり本当にまずい場合に使うのが適切ですね。ありがとうございました。