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停止表示器材の表示について
安全面を考え、停止表示灯を購入しようかと考えています。 高速道路では止むを得ない駐停車では絶対に使用しなければならないと道路交通法では規定されています。 故障以外で、一般道にカーナビ操作や電話をしたいために駐停車をした場合、安全面から停止表示灯を表示するのは問題ないのでしょうか?私は道路交通法上に「故障等」と記載されているため、停止表示器材は「故障の時のみに使用」ではなく「今は運転が出来ない状態だから、気をつけて追い越して欲しい」という意思表示のために使うものであると考えています。 ちなみに状況は夜間と考えてください。 ちなみに、「カーナビ操作等は運転前に予めやっておく」という回答は今回無しでお願いします。あくまでそういうパターンになってしまった場合を想定していただいての回答をお願いいたします。
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お礼
確かによくよく考えればそうかもしれませんね。やはり本当にまずい場合に使うのが適切ですね。ありがとうございました。