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転職したときの年金って?
20日〆の25日払いの会社に4月3日に入社した場合、 はじめてのお給料って、4月25日になりますよね? 3月3日に会社を辞めた場合、 前の会社が同じく20日〆の25日払いだとすると、 「2月分」の保険料を3月25日のお給料のときに支払ってくれる。 が、「3月分」の保険料は何も処理をしないと支払ってないことになっちゃってますよね? しかも働いてる場合って、国民年金だってそもそも給料天引きで処理してもらってるから、国民年金にも穴があいちゃうことになりますよね? この場合の空白の「3月分」ってどうなるんですか? 教えてください。
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#既に回答は出ていますので、補足と言うことで。 賃金日がいつかは直接的には関係有りません。 処理をする側は、会社を辞めた日、入った日(書類上の入社日、退社日)しか見ません。 会社を辞めた日=国民年金の1号被保険者となる日 会社に入った日=国民年金の2号被保険者となる日(厚生年金加入) となって、3月3日に会社を辞めて、そのまま3月中に特段異動が無いのですから、3月は国民年金1号被保険者ですので、国民年金の掛け金をはらう必要があります。 4月3日に会社に入ったのであれば、4月分は厚生年金の掛け金を払う必要がでますので、何月分の賃金で天引きされるかは別問題として、天引きされますね。 つまり、その月の最後に、どちらに加入しているかで、どちらの掛け金を払うかが決まります。 このまま放置しておけば将来の年金受給時に、未納分の月数分が減額されます。もし、25年×12月の通算期間がなければ受給自体できなくなります。 建前的には、役所に行って所定の手続きをして、払って下さいとしか言えません(笑) なお、厚生年金加入者or共済年金加入者の配偶者として扶養に入っていないことを前提にした話ですので、もし、これに該当するようでしたら補足して下さい。 *行政書士の勉強してたので、昔はこの分野かなり詳しかったけど、もうだいぶん忘れているので、とりあえず自信無しにしときます。 「掛け金」だったか、「保険料」だったか・・、それ以外の呼び方だったのか・・・それすら忘れてる・・・・・・・・(ーー;)
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こんにちは。 現在事業所にて社会保険の事務手続きを担当している者です。 ご質問の件、回答させていただきます。 確かに「何も手続きしなければ」支払ってないことになりますが、後日何らかの保険制度に加入した時、国民年金保険料は最大2年前までさかのぼって、未納分をキッチリ請求されます。 ですから、空白の「3月分」というものは存在しません。 #1の方もおっしゃっていますが、日本では「国民皆保険制度」が制定されていますので、退職後は、ご自分で何らかの保険制度に加入しなければなりません。 主なものを挙げますと、 <健康保険制度> ・任意継続 ・国民健康保険 <年金保険制度> ・国民年金保険 です。 ですから「3月分」については、退職後加入した保険制度で定める保険料を支払うことになります。
お礼
後日、保険制度に加入したとき(転職して厚生年金)に、払え~って言われるんですね。 ってことは、それを払えば、OKですね。 よかったです。ありがとうございました。
- mimidayo
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本当は国民年金に加入しなければ行けないです。 退職します。 その時に、結婚で、扶養家族になれば(厚生年金加入であれば)そちらに申請で構わないですが、もし、転職などの場合、国民年金に加入の必要があります。 市役所で手続きしましょう。 もし、保険も継続・・しない場合は国保に加入の必要があります。 http://mobile.city.okazaki.aichi.jp/auto/www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/ka3250/KAKURASI/Kura253.htm 参考までに
お礼
早々にお返事ありがとうございました! 手続きに必要なもののわかるサイトも書いてくださってどうもです!
お礼
No2の方のお答えで、まだちょっと不安って思ってた補足をありがとうございました。 例えば、A社→無職→B社で、無職のときに何もしないで、あとでB社の年金加入時に払えって言われた時、無職の月の分の保険料ってどの年金(B厚生年金or国民年金)の保険料になるの?って思ってたのですが、その納めるはずの月の自分の立場に応じて計算されるってことなんですね。 お役所ってけっこうきちんとしてますねー。 あんまり知識のあるなしによる不公平がないみたいなので安心しました。 ありがとうございます。