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離婚について、父親の親権
はじめて質問させて頂きます。 私は33歳で妻は37歳で結婚して一年です。子供は男の子で7ヵ月です。 妻はずっと以前から喫煙者で、妊娠発覚後から禁煙しました。 乳児が4ヶ月ぐらいから、私に隠れて喫煙していると私に告白しました。 禁煙してくれと話し合おうとしましたが、「禁煙できない」と言います。 本人は子供のために授乳を続けるつもりなんですが、矛盾が多いのです。 お酒も好きで時々飲むんですが、母乳を捨ててくれと言っても捨てません。 妻は一度離婚経験があります、性格の不一致が原因だそうです。 私としては無抵抗の乳児に、少しずつ毒を盛っているようで納得できません。 上記の内容で離婚した場合、父親は親権が取れるでしょうか?
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- yonesuke35
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私は奥さんがいじらしいと思いました。 相談の文面だけから判断すると奥さんに何の落ち度も有りません。 一日20本以上吸うようであれば問題でしょうが5本以下であれば 中級喫煙者?でありさほど問題ありません。 しかも出産後ですね、 妊娠中の喫煙のほうが害は大きいようです。 母乳は赤ちゃんにとって 必要です。 喫煙の方法ですがあんまり短くなるまで吸わない、早く吸い込まない。ゆっくり吸い込むことによりタバコの温度が必要異常に高くならず 害が抑えられるそうです。 最近は潔癖症的な方が増えて害が強調されていますが昔は女性でもがんがん吸っていました。 余り奥さんを責めることすると相手にとって暴力になります。 タバコのことだけで離婚を考えるのは 理解できません。
人情的には非常に分かる話ですが、法律になるとそう簡単にはならないかと。 まず、子どもが15歳以下の場合、一般的にですが、父親に親権を取れるとは思えません。 そして酒とタバコは、医学的には体に悪いのですが、法律的にはいまだに実証されてません。ですので、タバコの箱にはいまだに「健康を害する恐れ」、あくまで「恐れ」です。ニコチンが何mgで子どもにどう言った症状が出るとかを立証しなければいけません。しかしこれを立証できたら日本の歴史が変わる。。。 ですので、市営の育児相談などに相談されたほうが無難だと思います。
- walkingdic
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>上記の内容で離婚した場合、父親は親権が取れるでしょうか? 親権の争いになった場合に裁判所がどちらに親権定めるかという話ですよね。 ご質問の内容しかないのであれば母でしょうね。
お礼
ありがとうございます。 そうですね、質問が少し幼稚だったかもしれません・・・ この程度だと、親権はやはり母親ですかね
お礼
ありがとうございます。 その後話し合いもしましたが、単純に育児よりも自欲が勝った結果、喫煙にしているようです。今後もいろんな場面で天秤にかけた時、自欲がまた勝る気がして今後の結婚生活を考えさせられます・・・