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職場内でのトラブルが原因で・・・
職場内での人間関係で「指導」や「教育」と判断するか、「いじめ」や「パワハラ」と判断するかその人によって考えが違う場合が多々ありますが、 当事者が身体的、または精神的に病気になったと訴えた場合、それが「いじめ」や「パワハラ」と認められる材料としてどのようなことが必要でしょうか? また、裁判などになった場合「傷害罪」などは適応されるでしょうか?
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そういう行為をやめてくれって意思表示を行った記録とか。 そういう行為の問題を第三者に相談した記録とか。 実際問題、被害者が何も言わない場合には、第三者からはそれが「いじめ」であるとは判断できません。 > また、裁判などになった場合「傷害罪」などは適応されるでしょうか? 当人が問題解決のための努力を行ったのにもかかわらず、繰り返し、執拗に行われる行為によって精神的苦痛を被ったケースに対して傷害罪が適用された事例はあります。 パワハラの判例ではないですが、奈良の引っ越せおばさんの例とか。
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- hisa34
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やはり一番の材料は専門的医師の診断書でしょう。あとは、録音、具体的言動の記録、証人も欠かせない材料でしょうね。 「いじめ」や「パワハラ」による裁判は、損害賠償や慰謝料の請求など民事事件が主流ですが、傷害を被り刑事告訴すれば当然「傷害罪」適用の可否が裁判で争われることになるでしょう。
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お答えいただいきありがとうございます。 例えば殴り合いや、物を投げられて怪我をしたなどの場合は、明らかに「怪我」と言う形で証拠が残るのですが、「いじめ」や「パワハラ」と言ったメンタルな部分の場合、証拠が残らない場合が多く、泣き寝入りするのをよく見聞きするので質問しました。 なるほど!! 診断書の他に録音、具体的言動の記録、証人が欠かせないのですね。
お礼
お答えいただいきありがとうございます。 例えば殴り合いや、物を投げられて怪我をしたなどの場合は、明らかに「怪我」と言う形で証拠が残るのですが、「いじめ」や「パワハラ」と言ったメンタルな部分の場合、証拠が残らない場合が多く、泣き寝入りするのをよく見聞きするので質問しました。 なるほど!! まずは、本人の意思表示が大事ですね。 奈良の引越しおばさんの例は記憶に新しいですね。