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寄付の取り消し

6,7年前、ある社会福祉法人に1000万円寄付したのですが、通所していたそこを辞めて半年になりますが、87になる父が振り込んだ1000万円は思い返して惜しくてなりません。障害者からの寄付は社会福祉法人として授受して宜しいのでしょうか?

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.3

お父様が成年被後見人など法律行為に制限のある方で、後見人等の同意を得ないで行った行為なら、取り消しができると思われます。 そのような状況でないなら、寄付は実行した時点で有効であり、取り消すことはできません。実行前に取り消すことができるのもあくまで本人であり、家族であっても本人の意思に反して取り消すことはできません。 ただし、詐欺等によって寄付をさせられた場合には取り消しができるケースもありますが、相手が社会福祉法人であれば、公益事業を行っているところですから、寄付をすることに不自然さがないので、詐欺等によるものとは思えません。 もし成年後見制度などの適用を受けておらず、お父様の判断能力に問題があると思われるのであれば、ご家族と相談して、成年後見制度の適用を検討されてはどうでしょうか。 http://www.seinen-kouken.net/

motosattka
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

この話が翌日ならまだしも無理です。 翌日でも無理ですけど。。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

原則として、父親が寄付した物を、子供が取り消すことはできません。 社会福祉法人が、寄付を受けていけないとの規定は、ないと思いました 社会福祉法人は、県が監督官庁なので、問い合わせてみたらよいと思います。