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寄付金
社会福祉会計の勉強をしています。勘定科目で寄付金という科目が出てくるのですが、これは例えば利用者が法人に対してお金を寄付するということなのでしょうか。寄付金という科目があるくらいなら頻繁に寄付が行われるのでしょうか。いまいちイメージできません。
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
すみません。 再補足です‥‥。 「法人理事や職員、利用者、利用者家族からの寄付は禁止されている」 (直接的な利害関係者からの寄付)と記しましたが、厳密には、 「(暗黙のものを含む)強要による寄付は禁止」との意です。 法人や施設が「寄付を求む!」と一切口にしないにもかかわらず、 これらの方からの自主的な善意で寄付が行なわれたならば、 そのときの物品や金銭を法人や施設が受け入れることは差し障りない、 とされています。 ただ、社会福祉法人等指導監査要綱(国および都道府県等)に基づき、 厳格な記録を取ることが前提です。 監査時に事前に送られてくるはずのセルフチェックリストや 事前提出資料用様式を見れば、おのずからそれもわかるはずです。 実際問題としては、都道府県によっては、 強要が発生する可能性を否定しきれないことから、 「原則として、理由を問わずに利害関係者からの寄付は禁止」 としているケースが多くなっています。
- ando123
- ベストアンサー率52% (83/159)
間違えました。 kurikuri_maroonさんのおっしゃるとおり 利用者はありません。 以前、採用した相談員に、前の施設のお客様が押しかけて、 これであなたのいる施設にお金が寄付できるといって 無理やり置いていかれたことがあったので・・・。 なお、利用者の家族は、亡くなられた方のご家族が お心づけを置いていかれて、仕方なく寄付金で処理したことが あります。多分利用契約期間内は×です。
お礼
再度返事ありがとうございます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
補足です。 法人を設立する際、法人が認可される前に、 利用予定者や理事予定者から寄付を募ることは差し障りありません。 しかし、いったん法人が設立されてしまうと、 その法人は、もう、 そのような方(利用者や理事)だけのものではありません。 つまり、公共の財産となります。 ですから、利用者や理事等の「直接的な利害関係」のある方からの 寄付の受け入れは禁止されてしまいますし、 もちろん、法人や施設が寄付を呼びかけることも禁止されています。 一方、ANo.1で触れられている日本財団等の件ですが、 ANo.2で私が記したように、 各種慈善団体等(共同募金会等もそうです)を通じて 物品等を受け入れる場合、 他に適切な勘定科目がないために、 逆に、処理すべき勘定科目が指定される場合が多く、 そのときに、概ね「寄付金収入」が用いられます。 但し、施設整備(建物の工事等)にかかわるものについては、 「寄付金収入」ではなく「補助金収入」となり、 補助事業報告(使途の報告)が必須として求められますし、 目的外使用も禁止され、 剰余金が出た場合には返還(経理処理上は逆仕訳)も求められます。
お礼
補足の返事ありがとうございます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
こんにちは。 元・社会福祉法人事務担当者(障害児者福祉施設)です。 ある法人下施設の利用者や保護者・親族が、 その法人や施設に対して寄付(物品および金品)を行なうことは 禁じられています。 また、法人の理事・監事についても同様です。 これは、直接的な利害関係があるためです。 寄付金収入は、直接的な利害関係のない第三者からの物品や金銭を 受け入れるための勘定科目です。 また、各種慈善団体等を通じて車や設備の購入資金等を受ける際に、 その受け入れを処理するための勘定科目でもあります。 さらに、法人後援会が設けられている法人の場合には、 後援会の収入の一部が法人の運営費に廻されることがありますが、 それを処理するための勘定科目でもあります。 (法人後援会経由の寄付、という名目です。) 法人後援会経由の寄付は、 直接的な利害関係を形式上排除するための苦肉の策と言えますが、 このような形での取り扱いは認められており、 実際、たいていの法人ではこのようにしているはずです。 言い替えれば、定例的(頻繁)に収入がある、と考えていただいても 的を外してはいません。 社会福祉法人会計の学習は、 法人の運営や会計・経理処理の実態等を十分理解するとともに、 社会福祉法や関係法令(例えば、上述した利害関係の件)まで 理解していないと、 なかなか学習が進まないところがあります。 あえてきつい言い方をさせていただきますが、 通常、法人の運営や会計・経理処理の実態をよく知っていれば、 このような質問はまず出ません。 知識だけを詰め込む、というのはおすすめしかねるものがあります。 せっかく学習を進めていらっしゃるのですから、 会計だけ、というよりも、社会福祉法人の運営全体に対して 広い視点を向けていただきたいと思います。
お礼
長文の返事ありがとうございます。参考になりました。
- ando123
- ベストアンサー率52% (83/159)
頻繁ではないですがありますよ。 利用者からもありますし、利用者の家族からもあります。 法人幹部からもあります。地元企業からもあります。 法人の立ち上げには、寄付金が無ければ、とても立ち上げられません。 また、車椅子対応の福祉車両の募集などの補助事業では、 内定すると、相手方(共同募金や日本財団などの各種財団など) が、寄付金で処理とか、補助金で処理とか指定してきますので その通りに処理しなければなりません。 そんな感じです。
お礼
返事ありがとうございます。参考になりました。
お礼
補足の返事ありがとうございます。参考になりました。