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アパート経営の税金など(青色申告、白色申告)
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- アパート経営の青色申告によるメリットと効果的な経費計上の方法
- アパート経営における家族の専従者扱いのメリットと注意点
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>役所の人に「黒でいいのですか?」って聞かれました… 変な役人ですね。 誰も赤字になることを前提にして事業を営むことはありません。 黒字は健全経営の証です。 >(1)申告を白から青にすることで課税額からさらに10万円控除でき… 簡易簿記または現金主義による青色申告のことですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 複式簿記による必用はありませんから、特に問題はないでしょう。 ただ、青色に移行するとしても、来年分から、つまり再来年の春に申告する分からになります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >事業的規模?にすると65万円控除があること… 不動産所得で事業的規模と認められるのは、アパートは 10室以上、戸建てなら 5棟以上保有していることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm 事業的規模で、複式簿記による記帳を行えば、青色申告特別控除は 65万円になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >(2)妻か息子その他生計を一緒にする者に専従者扱いとして… 専従者給与も普通の給与と同じです。 あなたは仮に、清掃等で赤の他人を雇って月 4、5万を払いますか。 赤の他人にお金を払う仕事があるなら、家族を専従者としても良いでしょう。 仕事もしないのに架空の給与を計上するのはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm また、専従者給与を 1円でも払えば、控除対象配偶者や控除対象扶養者にはできません。 あなたがサラリーマンを本業とする方なら、給与の家族手当等に影響することも考えられます。 >さらに規模を拡大して事業的規模にすることで経費を多く計上できる… 多く計上できるのは当たり前です。 計上できるかできないかではなく、物件が大きくなれば、それだけ財布から出ていく費用も増えるのです。 税金の申告でいう経費とは、実際にかかったお金のことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama様 早速のご返答有難う御座います。大変参考となりました。自分なりによく理解してみようと思います。 助かりました。