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法律で用いる選択肢(又は・若しくは)について
法律や契約の条文等で用いられている接続詞の使い方がなかなか理解できずに困っています。例えば、以下の場合はどのように解釈されるのでしょうか。卑近な例ですみません。 (ケース) 「Aさんは、イチゴアイス、ココアアイス又は抹茶アイス若しくはコーヒーアイスが入ったバニラアイスを食べた」 (解釈1) Aさんが食べたのは、 ・イチゴアイス ・ココアアイス ・抹茶アイスが入ったバニラアイス ・コーヒーアイスが入ったバニラアイス のどれか。 (解釈2) Aさんが食べたのは、 ・イチゴアイスが入ったバニラアイス ・ココアアイスが入ったバニラアイス ・抹茶アイスが入ったバニラアイス ・コーヒーアイスが入ったバニラアイス のどれか。 (解釈3) 解釈1、2いずれにも解釈できる。 また、解釈1が正しい場合は解釈2に、解釈2が正しい場合は解釈1に解釈させるためにはどのように書き換えればよいかも教えていただけると助かります。
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解釈1でしょう。 解釈2のように書くのであれば、 「イチゴアイス、ココアアイス、抹茶アイス又はコーヒーアイスが入ったバニラアイス」 と考えられますが、これでは、「コーヒーアイスが入ったバニラアイス」と「イチゴアイス」が並列のように読めてしまうおそれもあります。 「バニラアイスであってイチゴアイス、ココアアイス、抹茶アイス又はコーヒーアイスが入ったもの」とするとより間違いが少ないのではないかと思います。
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- tombo111
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解釈1が正しいと思います。 下記の法務関係のサイトが参考になると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 教えていただいたサイトも読ませていただきました。 大変参考になりました。
- naomi2002
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解釈1が正しいと思います。 「または」と「もしくは」の違いについてですが、「もしくは」は「または」で列挙されたものをさらに細かく分けるときに使うものだと思います。 例えば、次の条文がわかりやすいと思います。 刑法第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。 この場合、大きく分ければ「死刑または懲役」の二つがあり、懲役の中に「無期もしくは3年以上」の二つがある、ということです。 この考えに従えば、解釈1が正しいことになると思います。 もう一つ付け加えると、「または」と「もしくは」は、必ずしも列挙されたものの中の一つだけとは限らず、二つ以上の場合も含むと思います。 例えば「AまたはB」という場合は、「Aのみ」・「Bのみ」・「AとBの両方」の3通りのいずれかということになります。 英語の契約書などでは、A and/or Bという表現をよく見かけます。 法律は専門ではないので、自信なしです。
お礼
ご回答ありがとうございます。刑法の条文を引用してご説明いらだき、大変よく分かりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 解釈2となるための記載方法もご教示いただき、大変助かりました。