こちらの内容で文書偽造にあたるのかお伺いしたいので
こちらの内容で文書偽造にあたるのかお伺いしたいので
よろしくお願いいたします。
私は娘の父親です。
娘はうつ病で現在30歳で子供が3人います。
今年の7月に離婚をし3人の子供の親権も娘に今現在はあります。
離婚届けに娘の元夫に印を押させたのは娘の父親である私です。
なぜなら3人の子供を道ず山に自殺未遂までした娘にまた同じことをさせまいとして娘の元夫に
娘と子供たちの命を守るため娘の要求に応じるよう印を押すようにお願いをし
印を押させました。
8月になり、娘の幼馴染であり、うつ病で長年病んでいた経験のある男性が現れ娘の心の支えとなっていたと
思いやいつしか1つの屋根の下で子供たちと一緒に生活する事となりました。
娘の元夫は、復縁を信じて離婚届を・親権に印を押したにもかかわらず、
娘に別な男がでてきて復縁の希望が絶たれたことから
離婚届は文書偽造で訴えると言い出してきました。
娘と子供たちの命を守るために行った行為が文書偽造に本当に当たるのでしょうか?
私は離婚については、娘に新たね支えとなる男性が現れたことにより復縁は
不可能に近いとかんじていますが、
親権に関しましては話を振り出しに戻して
両家がいくらかでも納得いく結果となるよう話しを進めるべきだと考えます。
皆様のご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。